遺言・相続・遺産分割

  1. 相続税はどうやって計算しますか?
  2. 相続税はいつまでに申告・納付をする必要がありますか?
  3. 相続税の負担を軽減する方法がありますか?

オールワン法律会計事務所の弁護士・税理士が相続税の申告を法務・税務の両面から分かりやすく解説します。

相続についての
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相続税の計算

法定相続人
妻 子A 子B
正味遺産額
1億4,800万円
遺産分割の結果
妻が相続財産の60%(8,880万円)の財産を相続 子A子Bが各自20%(2,960万円)の財産を相続

① 正味遺産額から基礎控除額を控除します

1億4,800万円 4,800万円 1億円
(基礎控除額※) (課税遺産総額)

 

※ 3,000万円 + (法定相続人の人数 × 600万円)

 

② 課税遺産総額を法定相続分で割付けます

1億円 × 1/2
(法定相続分)
5,000万円
子A 1億円 × 1/4
(法定相続分)
2,500万円
子B 1億円 × 1/4
(法定相続分)
2,500万円

 

③ 課税財産に税率を乗じる等して相続人ごとの相続税額を算出します

5,000万円 × 20% 200万円 800万円
子A 2,500万円 × 15% 50万円 325万円
子B 2,500万円 × 15% 50万円 325万円
相続税の速算表
課税価格 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

④ 相続人ごとの相続税額を合算します

800万円+325万円+325万円=1,450万円(相続税の総額)

⑤ 相続税の総額を実際の相続割合に応じて相続人ごとに按分します

1,450万円 × 60% 870万円
(妻が納める相続税額 ※)
子A 1,450万円 × 20% 290万円
(子Aが納める相続税額)
子B 1,450万円 × 20% 290万円
(子Bが納める相続税額)


被相続人の配偶者が相続した正味遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは相続税はかかりません。
〇 1億6,000万円
〇 配偶者の法定相続分相当額
(相続税法19条の2)

相続税の課税財産

土地

土地の評価上の区分

財産評価基本通達によれば、土地の価額は、次に掲げる地目別に評価します。
ただし、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価します。

①宅 地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地

② 田  農耕地で用水を利用して耕作する土地

③ 畑  農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

④山 林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

⑤原 野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地

⑥牧 場 家畜を放牧する土地

⑦池 沼 かんがい用水でない水の貯留池

⑧鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地

⑨雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

駐車場(宅地に該当するものを除く)、ゴルフ場、遊園地、運動場、鉄軌道等の用地は雑種地となります。

土地の評価単位

土地の価額は、次に掲げる評価単位ごとに評価することになります。

〇宅地
1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地)を評価単位とします。
(筆ではありません)

〇田及び畑
1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地)を評価単位とします。

〇山林
1筆の山林を評価単位とします。

〇原野
1筆の原野を評価単位とします。

〇牧場及び池沼
原野に準ずる評価単位とします。

〇鉱泉地
原則として、1筆の鉱泉地を評価単位とします。

〇雑種地
利用の単位となっている一団の雑種地を評価単位とします。

土地の評価方法

資料の収集

〇課税明細

相続開始年分の固定資産税の課税明細書です。
※非課税の公衆用道路や共有不動産の場合は表示されない可能性があります。

〇名寄帳

課税明細より詳細な情報が記載され、共有不動産も記載されます。
※市区町村ごとに発行されるため、他の地域に不動産がある場合は漏れが生じないよう注意が必要です。

所在地の確認

〇住宅地図

住居表示での確認ができます。
※図書館・インターネット(有料)で確認できます。

〇ブルーマップ

地番と住居表示の照合ができます。
※その住所を管轄する地方法務局に設置されています。
※但し、京都市のブルーマップはありません(上ル、東入ル等の住居表示のため)

〇公図

土地の大まかな位置や形状が確認可能
※方位・縮尺とも不正確なので、凡その情報を入手することしかできません。
〇地図(14条地図)

各筆の土地の区画や地番が明確で、現地復元能力がある図面です。

土地の詳細な情報の確認

〇地積測量図(法務局)

土地の登記に付随して法務局に備え付けられる図面
その土地の形状、地積と求積方法などが記されています。

〇都市計画図(市区町村役場)

用途地域や決定済みの都市計画等が記載された地図
容積率が異なる地積を評価するときに必要となります。

〇道路台帳図(市区町村役場等)

道路の長さや面積、構造物などが記入され集計した道路調書という帳票と道路の幅や側溝の寸法などを図面上に表示した道路台帳平面図からなる図面

ハザードマップ(市区町村役場等 国土地理院)

自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図

遺跡地図・遺跡台帳(市区町村教育委員会)

周知の埋蔵文化財包蔵地となる区域が表示された地図、台帳
「土地が周知の埋蔵文化財包蔵地ではないものとして評価した価額から、埋蔵文化財の発掘調査費用の見積額の80%に相当する額を控除した価額により評価することが相当」とした裁決事例があります。

借地・借家

賃貸借契約の内容・権利金の収受の有無を確認します。

賃貸借契約書以外にも次のような書面で契約関係を確認できます。

〇土地の無償返還に関する届出書

〇相当の地代の改訂方法に関する届出書

〇借地権者の地位に変更がない旨の申出書

〇借地権の使用貸借に関する確認書

預貯金

相続開始時の残高が相続税の課税対象となります。

資料の収集

通帳

残高証明書

相続開始時の預貯金の残高を確認します。
※注意点
残高証明書の対象をすべての取引(預金、借入、投信等)とします。
農協では取引内容により残高証明書依頼書の様式が異なるため、全ての取引の残高証明を取り寄せたい旨伝えます。

口座開設届出書の写し

口座開設を行った者、届出印の確認ができます。
相続税の申告において、名義預金の有無を調査する際に参考となります。
※注意点
一般の金融機関では、相続人名義の口座を相続人自身が確認する場合などを除いて伝票の写しは開示されません。
ゆうちょ銀行では一定手続により、預入時、払戻時の証拠書(入金票、払戻請求書)の写しを開示してもらえます。

有価証券

評価方法

上場株式

相続開始日の最終価格

ただし、次の①~③の価格が相続開始日の最終価格より低い場合は一番低い価格

①課税時期の月の毎日の最終価格の平均額

②課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額

③課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

非上場株式(取引相場のない株式)

会社の規模等により原則的評価方式または配当還元方式で評価

資料の収集

証券保管振替機構

証券保管振替機構では予め証券会社等から当該証券会社に口座を開設している者の住所氏名等(加入者情報)を入手の上、加入者情報簿に登録しています。
登録済加入者情報の開示請求を行うことで、株主が株式等の口座を開設している証券会社等の名称、登録内容を確認します。

証券会社の残高証明書

証券保管振替機構の開示情報には株式等の保有情報は含まれないため、各証券会社から残高証明書を取得して被相続人の保有株式等を確認します。

株主名簿管理人への照会

単元未満株は証券会社の残高証明書では確認できません。
会社四季報等で対象会社の株主名簿管理人(信託銀行等)を確認し、当該信託銀行の証券代行部に連絡の上、信託銀行が管理する特別口座の単元未満株の有無、内容を確認します。

株式異動証明書

株主名簿管理人から株主異動証明書を取得し、当該銘柄を取得した時期(名義書換時期)を確認します。
取得時期の当該銘柄の取得費を確認することで、当該銘柄を売却する場合の譲渡所得税を軽減することができます。

動産(家庭用財産・書画骨董等)

評価方法

原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。

売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価します。

評価単位

原則として、1個又は1組ごとに評価します。

ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価することができます。

相続税がかかる財産

被相続人が所有していた財産

土地(土地の上に存する権利を含みます)、建物、事業(農業)用財産、有価証券、現金、預貯金、家庭用財産(家具、什器等)、その他の財産(乗用車、貴金属、宝石等)

みなし相続財産

契約者・被保険者が被相続人、受取人が相続人の生命保険の保険金
被相続人の死亡により受取った退職手当等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
など

結婚・子育て資金の非課税特例を受けていた場合の管理残額

被相続人から相続時精算課税による贈与で取得した財産

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産※

2024年1月1日以降の贈与については相続開始前7年以内の贈与が対象

相続税がかからない財産

墓所・霊廟・祭具・これらに準じるもの

墓地、墓石、霊廟、仏壇、仏具、位牌、仏像、神棚、神体、神具など
ただし、骨とう品や投資目的で所有するものは非課税となりません。

相続人が受け取った生命保険金の合計額の一定金額

500万円×法定相続人の数

相続人が受け取った死亡退職金の合計額の一定金額

500万円×法定相続人の数

相続税申告期限までに国などに寄付をした財産

死亡退職金

死亡退職金への課税時期

相続税法3条1項は「次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。」と規定し、
同項2号では「被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与」と規定されています。

この死亡退職金に対する課税時期については、死亡退職金の支給が確定した時期なのか、実際に死亡退職金が支給された時期なのか、問題となります。

この点について国税庁は、
「死亡退職金の支給の確定があれば、死亡退職金の支払請求権(債権)という財産を取得したことになりますから、その時点において相続税の課税原因が発生しているというべきです。」
「相続税法第3条の規定は、相続財産とみなされる財産を擬制しているに過ぎず、課税時期については、定めていないと解されます。」
「したがって、死亡退職金については、死亡後3年以内にその支給が確定すれば、実際の支払いが3年以内であるかどうかを問わず相続税が課税されることになります。」
と回答しています。

したがって、死亡退職金の支給が決まれば、当該死亡退職金は相続税の課税対象となります。

遺族補償金と相続税

会社によっては、死亡した従業員に対する退職金だけではなく、その遺族に補償金を支払うことがあります。

この遺族補償金について国税庁は、
「遺族に支給される当該支給金額は、被相続人の勤務に基づいて支給されるものですから、相続税法基本通達3-17のただし書に該当し、相続税法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当します。」
と回答しています。

したがって、遺族に対する補償金であっても相続税は課税されます。

相続税法基本通達3-17は、
「雇用主がその従業員のためにその者を被保険者とする生命保険契約又はこれらの者の身体を保険の目的とする損害保険契約に係る保険料の全部又は一部を負担している場合」に、
「雇用主が当該保険金を従業員の退職手当金等として支給することとしている場合には、当該保険金は法第3条第1項第2号に掲げる退職手当金等に該当するもの」
とすると規定しています。

交通事故の損害賠償金

交通事故の被害者の遺族が、加害者から損害賠償金を受取った場合、当該損害賠償金には相続税は課税されません
この損害賠償金は遺族の所得となります。

所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされています。
そこで、交通事故などの加害者から被害者の死亡に対する損害賠償金を遺族の方が受け取った場合にも所得税はかかりません。

他方、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。

障害者控除

障害者の相続税額控除

相続人が85歳未満の一般障害者の場合、その相続人が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算)につき10万円で計算した額を相続税額から控除することができます。
相続人が特別障害者の場合は、1年につき20万円で計算した額を相続税額から控除することができます。
一般障害者の控除額
(85歳 - 相続開始時の年齢) × 10万円
特別障害者の控除額
(85歳 - 相続開始時の年齢) × 20万円

一般障害者とは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者などが該当します。
(相続税法施行令4条の4第1項・所得税法施行令10条第1項)

特別障害者とは、精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級である者として記載されている者や、身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者などが該当します。
(相続税法施行令4条の4第2項・所得税法施行令10条第2項)

障害があるにもかかわらず障害者手帳等の交付を受けていない場合

相続人が障害があるにもかかわらず障害者手帳等の交付を受けていない場合、次のような事情が認められると相続税の計算上障害者として取り扱うことが認められます。

当該相続に係る法第27条の規定による申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を受けていること又はこれらの手帳の交付を申請中であること。
(相続税法基本通達19の4-3)

したがって、相続開始後、相続税の申告書を提出すまでに手帳の交付を受けるか、これが間に合わない場合でも申告期限までに手帳の申請をしておいて障害者控除を適用して相続税を申告し、後日交付を受けた手帳の写しを送付すれば適用を受けることができます。

相続税の課税価格計算の特例

小規模宅地の特例

相続又は遺贈で取得した財産中、相続開始直前に被相続人等の事業や居住の用に供されていた宅地等で建物等の敷地の用に供されているものがある場合、それら宅地等について一定の限度面積まで、相続税の課税価格に算入する価額を減額するものです。

相続開始前直前の宅地等の利用区分 要件 限度面積 減額割合
被相続人の事業の用に供されていた宅地等 貸付事業以外の貸付宅地等 特定事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用の宅地等 一定の法人の事業に貸付けられその法人の事業用の宅地等 特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
一定の法人の事業に貸付けられその法人の貸付事業用の宅地等 貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
被相続人の貸付事業用の宅地等 貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

特定居住用宅地等の要件

取得者が配偶者

要件はありません。

取得者が次の要件に該当する者

①相続開始直前においてその宅地等の上に存する家屋に被相続人と同居しており、かつ、相続税の申告期限までその家屋に居住していること

②その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること

取得者が次の要件に該当する者

①被相続人の配偶者又は相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族がいないこと

②相続開始前3年以内に日本国内にある自己、自己の配偶者、自己の三親等内の親族又はその親族と一定の関係にある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと

③相続開始時に自己の居住している家屋を相続開始前のいずれのときにおいても所有していたことがないこと

④その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること

被相続人が老人ホームに入居していた場合

次の要件を充足する場合は、相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた宅地等とされます。
被相続人が介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けていたこと等により、次の住居・施設に入居・入所していたこと若しくは被相続人が障害者自立支援法に規定する障害者支援区分の認定を受けていたことにより、同法に規定する障害者支援施設・共同生活援助を行う住居に入所・入居していたこと

ア 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
イ 養護老人ホーム
ウ 特別養護老人ホーム
エ 軽費老人ホーム
オ 有料老人ホーム
カ 介護老人保健施設又は介護医療院
キ サービス付高齢者向け住宅

当該家屋が貸付けを含む事業の用に供されていたり、被相続人と生計を一にし、かつ当該家屋に引続き居住している親族以外の者の居住の用に供されたりしていないこと

配偶者に対する相続税額の軽減

配偶者に対する相続税については、①同一世代間の財産移転であることが多いこと、②配偶者に相続が発生した際にも相続税が課税されること、③被相続人の財産形成に配偶者の貢献があると認められること、から軽減措置が設けられています。
配偶者の税額軽減額は次のように計算します。
配偶者の税額軽減=相続税の総額×(①②のいずれか少ない額)/(課税価格の合計額)

① [課税価格の合計額×配偶者の法定相続分]と[1億6,000万円]いずれか多い額

② 配偶者の実際の課税価格

未成年者控除

相続又は遺贈によって相続財産を取得した者が未成年者※であるときは、算出された相続税額から次の算式による金額を控除できます。

未成年者控除額=(20歳―相続開始時の年齢)×10万円

※ 2020年4月1日以後は18歳未満とされます。

相次相続控除

その相続開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得し、その財産に相続税が課税されていた場合、前の相続税額のうち1年につき10%の割合で逓減した後の金額を、今回の相続税額から控除できるとするものです。

外国税額控除

国外財産につき、その所在地国で日本の相続税に相当する税が課されたときは、日本の相続税額から一定額控除できるとするものです。

埋蔵文化財の発掘費用の控除

土地の評価額から発掘費用の控除が認められるには、

  1. 「埋蔵文化財の発掘調査費用の負担は、一般的利用が宅地であることを前提として評価される本件各土地において、その価額(時価)に重大な影響を及ぼす本件各土地固有の客観的な事情に該当すると認められること」
  2. 「各土地に接面する路線に付されている路線価は、周辺の埋蔵文化財包蔵地であることを考慮して評定さたものとは認められない」こと
    が必要とされています。
    (国税不服審判所平成20年9月25日裁決)

これらの要件を満たした場合は、土地の評価額から埋蔵文化財の発掘費用の80%相当を控除することが認められています。

相続税の申告

相続税の申告期限

相続の開始があったことを知ってた日の翌日から10カ月以内に相続税の申告書を提出する必要があります。

遺産分割が終了していない場合

民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合によって相続財産の価額及び承継債務の金額を計算して相続税を申告することになります。

税理士法33条の2による添付書面

税理士法33条の2による添付書面とは

書面添付制度とは、税理士法33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成した場合、当該書面を申告書に添付して提出した者に対する調査において、従来の更正前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所を予め通知する時は、その通知前に、税理士や税理士法人に対して、添付書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない、というものです。

税務の専門家である税理士の立場を尊重し、税務執行の円滑化・簡素化を図るために導入されたものです。
添付書面の提出があった場合には、税務署が税務調査の事前通知を行う前に、必ず税理士に意見聴取が行われます。

添付書面提出のメリット

添付書面には、相続税の申告の際に収集した書類や資料をはじめ、税理士が調査した名義預金の調査結果、小規模宅地等の特例を適用するにあたり採用した具体的な計算根拠、その他相続人から聴取した事情等について記載されます。
添付書面に記載された事項は、税務の専門家である税理士からの申告書に関する情報であることから、税務署における申告審理や調査の要否等の判断において積極的に活用することが期待されています。

その上で、税務署において事前通知前の税理士に対する意見聴取の段階で疑問が解消し、結果として税務調査の必要がないと判断されると、納税者の自宅等に臨場して行う帳簿書類等の調査にいたらないこともあります。
また、税務調査に移行した場合でも、意見聴取によって予め疑問点が明らかにされているため、調査がスムーズに行われることが期待できます。

なお、意見聴取後にすみやかに修正申告書を提出した場合は、原則として加算税は賦課されないことになっています。

加算税

無申告加算税

申告期限後に申告書が提出されたときに賦課されます。
賦課される割合は、納付すべき税額の15%、納付すべき税額が50万円を超える部分については原則として20%になります。

過少申告加算税

修正申告書が提出された場合に賦課されます。
賦課される割合は、納付すべき税額の10%ですが、納付すべき税額が50万円又は期限ない申告における納付すべき税額のいずれか多い額を超えるときは、その超える部分について15%となります。

但し、修正申告書の提出が、更生があることを予知したものでない場合は、その提出が事前通知後にあったときは納付すべき税額の5%、事前通知前にあったときは0%になります。

重加算税

過少申告加算税に該当する場合で課税標準額又は税額の計算の基礎となるべき事実を隠蔽又は仮装した場合に賦課されます。
賦課される割合は、納付すべき税額の35%(法定申告期限までに申告しない場合は40%)になります。

相続税の納付

相続税の申告書提出期限までに金銭で即納することが原則です。

延納

次の要件を満たす場合は、相続税を延納(分割で支払うこと)ができます。
但し、延滞税や加算税は延納の対象になりません。

①納税額が10万円を超えること

②納期限までに金銭で納付することが困難なこと

③担保を提供すること ※

④納期限までに延納申請書を提出すること
※担保の種類
国債・地方債、社債その他有価証券、土地、建物、保証人の保証等

延納が認められた場合、延納税額につき、相続財産に占める不動産の割合と延納期間に応じた利子税が課されます。

物納

次の要件を満たす場合は、相続税を物納(代物弁済)ができます。
但し、延滞税や加算税は物納の対象になりません。

①延納によっても金銭納付することが困難な金額の範囲内であること

②物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること※1

③申請書・物納手続関係書類を期限までに提出すること

④物納申請財産が物納適格財産であること※2

※1 物納の順位
順位 物納できる財産の種類
第1順位 不動産・船舶・国債・地方債・上場株式等
不動産・上場株式等のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位 非上場株式
非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位 動産

※2 物納に充てることができない財産
〇担保権が設定されていること其の他これに準ずる事情がある不動産
〇権利の帰属について争いがある不動産
〇境界が明らかでない土地
〇隣接する不動産所有者等と争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
〇他の土地に囲まれて公道に通じない土地で、公道に至るための土地の通行権の内容が明確でないもの
〇借地権の目的になっている土地で、借地権者が不明等の事情があるもの
〇他の不動産と社会通念上一体として利用されている不動産
〇2以上の者の共有に属する不動産
〇耐用年数を経過した建物
〇敷金等の返還を国が負担することになる不動産
〇管理・処分の費用がその収納価額と比較して過大と見込まれる不動産
〇公の秩序・善良の風俗を害する恐れがある目的で使用されている不動産
〇引渡しに通常必要とされる行為がされていない不動産
など

相続税申告時における誤りやすい事例

相続税の2割加算

相続税の計算上、被相続人の配偶者と一親等内の血族以外は2割加算の対象となります。
したがって、被相続人の兄弟姉妹が財産を相続した場合、兄弟姉妹は二親等となるため2割加算の対象となります。

また、孫養子が祖父母の財産を相続した場合、孫養子は一親等ですが同じく二割加算の対象となります。
(代襲相続人としての孫養子は除かれます)

基礎控除の計算における法定相続人

相続税の基礎控除は、
3,000万円+法定相続人×600万円
で算出します。

被相続人と養子縁組をしていた人は民法上の相続人に該当します。
しかし、相続税の基礎控除の計算における養子は、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人を限度に法定相続人の数に加算します。

生命保険金

契約者・被保険者が被相続人、受取人が相続人の生命保険金は、受取人の固有財産のため遺産分割の対象となりません。
一方、相続税の計算においてはみなし相続財産として相続税の課税対象となります。

この場合、
法定相続人×500万円
が非課税財産となります。

一方、被相続人が前納保険料を支払っていた場合において、相続人が保険金と一緒に前納保険料を受取ると前納保険料についてもみなし相続財産として相続税の課税対象となるため注意が必要です。

準確定申告における還付金

被相続人に一定の所得がある場合、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を行う必要があり、これを準確定申告といいます。
相続人が準確定申告を行った場合、所得税の還付金を受取ることがあります。

この還付金を受取るのは相続人ですが、還付請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の潜在的な請求権が被相続人に帰属しています。
そしてこの還付金請求権が被相続人の死亡により顕在化したものであると考えられるため、この請求権に基づく還付金は相続税の課税対象となります。

被相続人にかかる未支給年金

被相続人が生前受取る予定であった未支給年金について、請求により遺族が受取ることがあります。
当該未支給年金は、被相続人が生きていれば被相続人に支給されるはずだったものです。

しかし、未支給年金については、被相続人の遺族が、未支給年金を自己の固有の権利として請求するものであり、被相続人の死亡に係る相続税の課税対象にはなりません
この場合、未支給年金は受け取った遺族の一時所得となります。

被相続人が契約者、相続人が被保険者の生命保険契約

被相続人が契約者・被保険者、相続人が保険金受取人である保険契約において、被相続人の死亡という保険事故により相続人が受取る死亡保険金はみなし相続財産として相続税が課税されます。

この場合、死亡保険金は一定の範囲で非課税財産として取り扱われます。
(法定相続人×500万円)

一方、被相続人が保険契約者、相続人が被保険者の生命保険の場合、被相続人の死亡によっても保険事故(被保険者の死亡)が発生していません。
この場合、相続開始時の解約返戻金相当額が相続税の課税の対象となります。

被相続人が生前購入したお墓にかかる借入金

相続財産の価額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。

一方、被相続人が生前に購入したお墓については、相続税の課税価格に算入されない非課税財産として取り扱われます。
そのため、非課税財産購入に係る借入金については債務控除することはできません

未納の固定資産税・住民税

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、土地・建物・償却資産を所有している者が納税義務者となります。
住民税についても、毎年1月1日に市区町村内に住所がある個人や、住所はないが事務所や事業所、家屋敷がある個人が納税義務者となります。

相続税の計算において債務控除の対象となるのは、被相続人に納付義務が認められる税金で、まだ納めていなかったものが含まれます。
固定資産税・住民税とも被相続人に納付義務が認められる税金のため、未払の税額が残っている場合は債務控除の対象となります。

なお、相続人の責めに帰すべき事由により納付することとなった延滞税、利子税や加算税については、債務控除の対象とはなりません。

団体信用生命保険により返済免除となる住宅ローン

相続税の申告にあたり、被相続人が借入れていた住宅ローンを相続債務として相続税の申告を行う方がいます。
相続財産の価額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。

具体的には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものなどです。
団体信用生命保険契約に基づき返済が免除される住宅ローンは、被相続人の死亡により支払われる保険金によって補てんされることが確実であって、相続人が支払う必要のない債務です。
したがって、相続税の課税価格の計算上、債務として差し引くことはできません。

相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産

相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産(贈与のときの価額)を加算します。
この相続税の課税価格に加算する贈与を受けた財産中、贈与税の基礎控除(110万円)以下の財産については、贈与税の申告が不要となるため、相続税の課税価格に加算しない方がいます。

しかし、被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたもので、贈与税の非課税財産に当たらない場合には、贈与税が課されていたかどうかに関係なく加算します。
したがって、贈与税の基礎控除額(110万円)以下の贈与財産や死亡した年の贈与財産の価額も加算することになります。
なお、贈与税が課されている場合には、その人の相続税額からその贈与税額を控除します。
※2024年1月1日以降の贈与については相続開始前7年分の贈与が加算の対象

相続には、さまざまな種類があり、手続を行う期限があります。期日が過ぎて最適な相続方法の手続をとることができなかったということがないように、相続が始まったら遺された相続財産をできるだけ早く調査し、間違わない相続の種類を選びましょう。被相続人が遺した正確な相続財産が分からない場合や、自分にとって最適な相続がどれか分からないなど、お悩みであれば、弁護士法人オールワン法律会計事務所の弁護士へご相談ください。

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