遺言・相続・遺産分割
- 遺言にはどのような種類がありますか?
- なぜ遺言を作成するのですか?
- 自分に適した遺言はどうやって探すのですか?
最近何かと話題になる遺言について、その種類や作成方法、遺言作成のメリットをオールワン法律会計事務所の弁護士が分かりやすく解説します。
遺言書とは
人が生きている時には、その所有する財産を他人に売ったり、場合によってはタダであげたりすることができます。
そうであれば、元気な時に自分が亡くなった後、その所有する財産の処分等について意思を表示しておけば、その人が死んだ後もその意思表示は尊重されることになります。
遺言書とは、人が死んだ後、相続財産の処分などについて法律上の効果を生じさせる目的で作成しておく文書のことです。
遺言書に相続財産の処分(誰に何を残すのか等)などの遺言者の意思表示が書かれていると、その意思表示は最大限尊重されることになります。
一方、遺言書にこのような効力が生じるのは、遺言者が亡くなった後のため、その時になって本当に遺言者に意思を表示する気持ちがあったのか、確認することはできません。
そこで、遺言書の作成には厳格なルールが法律で定められています。
こうしたルールに従わないで書かれた遺言書は、場合によっては無効になることもあります。
遺言を作成するメリット
相続人間の遺産分割協議を省略することができる
遺言書には、遺言作成者が誰に何を遺すのか、いわば遺産分割の結論が記載されています。
しっかりした遺言書を書いておけば、相続人が改めて遺産分割協議を行う必要がありません。
また、「相続」が「争族」になるのは相続人間の協議で遺産分割を行うからです。遺言書を作成しておけば「争族」を防ぐこともできます。
法定相続分と異なる形で相続人に財産を残すことができる
遺言書がない場合、相続人は協議で遺産分割を行いますが、その目安は法定相続分となります。
夫の相続財産の大半が自宅という場合、妻が自宅を相続できるとは限りません。
親と同居していた子が自宅を相続できるかについても同様です。
そうした場合、遺言書を作成しておけば自宅を必要としている家族に残せる可能性があります。
確かに親の財産について子には遺留分という権利が認められていますが、遺留分は法定相続分の半分です。
この遺留分にさえ配慮しておけば、残りの財産を誰に残すのかは遺言作成者が決めることができます。
相続財産を探すのが容易になる
被相続人が生前、相続人と別に暮らしていると、相続開始後、相続人が相続財産の所在やその内容を把握するために大変な手間と時間が必要となります。
相続税の申告が必要な場合、相続財産探しに時間を取られるとスムーズな相続税の申告に支障が出る可能性があります。
また、遺産分割がいったん終わった後に新たに相続財産が発見されると、改めて遺産分割協議が必要になったりします。
そうしたときに相続財産について書かれた遺言書が残されていると、相続人が相続財産を探し出す手間や時間を大幅に減らすことができます。
法定相続人以外の人に財産を残すことができる
遺言書がない場合、被相続人の財産を相続できるのは法定相続人に限られます。
一方で、遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の人に相続財産を遺すことができます。
(法定相続人以外に財産を相続させることを「遺贈(いぞう)」といいます)
遺言書を作っておけば、かわいい孫、介護で世話になった息子の嫁に財産を遺すことができます。
遺言作成者の「思い」を遺すことができます
財産が残されても亡くなった人の「思い」が残されていない、分からないと相続人はどのように財産を分けたらいいのか「迷い」が生じます。
いったん遺産分割で「迷い」が生じると、その「迷い」はいつの間にか「欲」に代わります。
「相続」が「争族」に代わる瞬間です。
いっぽう、遺言書には、なぜこうした遺産分割をすることにしたのか、家族に今後どうあって欲しいのかといった遺言作成者の「思い」を書くことができます。
この遺言作成者が遺言に付け加える言葉のことを「付言(ふげん)」といいます。
こうした遺言作成者の「思い」を遺言書に書くことで円満な相続を実現することができます。
「付言」の一例
遺言者である私山田太郎は、妻花子、長男一郎、次男次郎の理解もあり平穏に暮らしてきました。しかし、高齢になり、私亡きあとの相続を真剣に考えた結果、家族の今後を考えて遺言を残すことにしました。
遺言の内容は、一郎に、次郎より多くの相続財産を相続させるものとなっています。
これは、一郎が、嫁の京子さんと一緒に、お母さんと同居して、山田家を守っていくには、相応の出費もあるため、そのことを考えてのことです。私は、一郎と同じように次郎を大切に思っています。どうか、お父さんの心情を理解して、これからも、お母さんとお兄さんを助けてあげて下さい。そして、今後も家族で助け合って、皆が充実した人生を送ることを私は心から願っています。
自筆証書遺言の作成
自筆証書遺言の方式
自筆証書遺言は、相続財産の全部又は一部の目録を除いて、遺言全文、日付、氏名を自書し、押印することで作成します(民法968条)
遺言書文例
第1条
遺言者は、遺言者の有する次の財産を妻A(昭和〇年〇月〇日生)【※1】に相続させる【※2】。
1 不動産【※3】
①土地【※4】
所 在 〇〇市〇〇町〇丁目
地 番 〇番〇号
地 目 宅地
地 積 〇〇.〇〇㎡
②建物【※5】
所 在 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇
家屋番号 〇〇番
種 類 居宅
構 造 木造かわらぶき2階建
床 面 積 1階 ○○.〇〇㎡
2階 〇〇.〇〇㎡
2 預貯金
①預金債権【※6】
〇〇銀行〇〇支店扱い 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇
②貯金債権【※7】
ア 通常貯金
記号 〇〇〇〇
番号 〇〇〇〇
イ 通常貯蓄貯金
記号 〇〇〇〇
番号 〇〇〇〇
第2条
遺言者は、前記 妻Aが遺言者と同時に又は遺言者より以前に死亡したときは、前条により前記 妻Aに相続させるとした財産は、全て遺言者の長男B(昭和〇〇年〇月〇日)に相続させる【※8】。
第3条
遺言者は、遺言者の有する次の財産を前記 長男Bに相続させる。
1 区分建物【※9】
(一棟の建物の表示)
所 在 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地○○
建物の名称 〇〇
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 〇〇番〇
建物の名称 〇〇号
種 類 居宅
構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建
床面積 〇階部分 〇〇.〇〇㎡
令和〇年〇月〇日【※10】
遺言者 山 田 太 郎 ○印
(付言事項)
【※1】
相続させようとする者や受遺者の表示については、氏名、遺言者との続柄、生年月日、住所等で特定します。
推定相続人ついては通常、住所の記載までは必要なく、血縁の薄い受遺者等について住所まで記載します。
【※2】
民法改正により2019年1月13日以降、財産目録は自書が不要となりました。
財産目録については、パソコンで作成したものや、不動産の登記事項証明書、預貯金の通帳のコピーを添付することが認められます。
なお、パソコン等で作成した財産目録には、毎ページごとに(両面であれば両面に)遺言者の署名と押印が必要となります。
【※3】
「相続させる」遺言については、当該遺産を当該相続人に単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきで、何らの行為も要せず、被相続人の死亡の時に当該遺産が遺産分割の協議、審判を経ることなく当該相続人に相続により承継されます(最判平成3年4月19日)。
したがって、不動産の場合、当該相続人が単独で相続の登記申請をすることができます。
一方、「遺贈する」遺言については、一般承継である「相続させる」とは異なり、特定承継であるとされています。
したがって、不動産の場合、登記義務者である他の相続人と共同して登記申請をする必要があります。
【※4】
不動産(土地)の特定は、所在、地番、地目、地積の記載により行います。
【※5】
不動産(建物)の特定は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積の記載により行います。
【※6】
預金債権の特定は、銀行名、支店名、口座の種類、口座番号により行います。
【※7】
貯金債権の特定は、通帳貯金、通常貯蓄貯金ごとに記号、番号により行います。
【※8】
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは効力が生じません(民法994条1項)。
相続させる遺言についても、相続開始以前に相続させようとする者が死亡したときは当該相続させようとする者に関する部分の遺言は効力を失います。
そこで年の近い夫婦で遺言をする場合など、相続させようとする者が遺言者と同時又は先に死亡する事態に備えて予備的文言を付け加えます。
【※9】
上記の事例は敷地権の登記がない区分建物の文例です。
この場合、(一棟の建物の表示)として所在、建物の名称、(専有部分の建物の表示)として家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積により特定します。
なお、敷地権の登記がある場合、上記事項に加えて、(敷地権の目的たる土地の表示)として土地の符号、所在及び地番、地目、地積、(敷地の表示)として土地の符号、敷地権の種類、敷地権の割合により特定します。
【※10】
日付の自書が要求されるのは、①遺言作成時の遺言者の遺言能力の有無を判断し、②内容の抵触する複数の遺言の前後を確定するためです。
なお、前の遺言と後の遺言の内容が抵触する場合、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1031条)。
公正証書遺言の作成
・公正証書遺言を作成するメリット・
1. 正確な遺言を作成できる
公正証書遺言は、第三者で法務大臣が任命した公証人が作成します。
公証人とは、原則として、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することになっています(公証人法13条)。
法律の専門家である公証人が遺言作成に関与することで正確な遺言書が作成できます。
2. 遺言書の紛失、隠匿、偽造、変造を防ぐことができる
公正証書遺言は、その原本を公証人役場で保管します。
そのため、遺言書を紛失したり、隠匿されたり、偽造、変造されることを防ぐことができます。
3. 家庭裁判所の検認手続が不要
公正証書遺言の場合、相続開始後の家庭裁判所の検認手続が不要となります(民法1004条2項)。
自筆証書遺言等では検認手続を経てから遺言が執行されるため、遺言執行に着手するまでに一定程度時間を要します。
他方、公正証書遺言は検認手続が不要で、遺言書の正本(公正証書遺言作成時に公証人から交付してもらえる)で遺言執行ができるためスムーズな遺言執行が期待できます。
(なお、2020年7月10日より施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」によれば、遺言書保管官の外形審査を経て遺言書保管所で保管・管理する自筆証書遺言についても家庭裁判所の検認手続は不要となります。)
公正証書遺言の方式(民法969条)
- 証人2人が立ち会います。
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します。
- 公証人が遺言者の口授を筆記し、遺言者・証人に読み聞かせ又は閲覧させます。
- 遺言者・証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名して押印します。ただし、遺言者が筆記できないときは、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。
- 公証人が、その証書が以上の方式に従って作成されたものであることを付記してこれに署名して押印します。
公正証書遺言の作成手続
公正証書遺言を作成するために公証人から準備するように指示される一般的な書類は次のものです。
- 遺言者の実印と印鑑登録証明書(本人確認のためです)
- 証人の住民票の写し
- 相続人の戸籍謄本、受遺者の住民票の写し
- 遺言執行者の住民票の写し
- 遺言の対象である財産に関する資料(不動産の全部事項証明書、預貯金通帳など)
準備する書類はケースによって異なるので、詳しくは作成を依頼する公証人、公証人役場に確認してください。
公正証書遺言の作成手数料
遺言の目的である財産の価額に対応する形で、その手数料が定められています。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円超200万円以下 | 7000円 |
200万円超500万円以下 | 1万1000円 |
500万円超1000万円以下 | 1万7000円 |
1000万円超3000万円以下 | 2万3000円 |
3000万円超5000万円以下 | 2万9000円 |
5000万円超1億円以下 | 4万3000円 |
1億円超3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円ごとに1万3000円を加算 |
3億円超10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円ごとに1万1000円を加算 |
10億円超 | 24万9000円に超過額5000万円ごとに8000円を加算 |
注意点
- 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出して、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
- 全体の財産が1億円以下のときは、算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
- 公証人が遺言者の自宅や入院先を訪問して公正証書を作成する場合、手数料が50%加算されるほか、公証人の日当、交通費が必要となります。
秘密証書遺言の作成
秘密証書遺言の方式(民法970条)
- 遺言者が、遺言書に署名して押印します。
- 遺言者が、遺言書を封書に封入し、遺言書に用いた印章を使って封印します。
- 遺言者が、公証人1人、証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書であることと、住所、氏名を申述します。
- 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言書の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、押印します。
・・・秘密証書遺言のメリット・・・
自書不要
秘密証書遺言の作成には特別な方式が求められていません。
遺言者の署名と押印があれば遺言自体は代書、パソコンでの作成したもので大丈夫です。
遺言作成者の労力が少ない
遺言作成者が公証人及び証人の前で行うことが求められているのは、
- 当該遺言が自己の遺言であること、氏名及び住所を申し述べること、
- 公証人が作成した封紙に署名、押印すること、だけです。
公正証書遺言のように遺言の趣旨を全て公証人に口授したり(※1)、自筆証書遺言のように遺言全文を自書する必要がありません(※2)。
したがって、遺言の全内容を公証人に説明できない場合や、遺言全文を自書できない場合も秘密証書遺言であれば作成できる可能性があります。
※1
公証人によっては、遺言作成の際、予め作成した遺言書の下書きを読み上げ、遺言者には確認を求めるだけで公正証書遺言を作成してくれる場合もあります。
※2
民法の改正により、自筆証書遺言の財産目録は自書が不要となりました(民法968条2項)。
遺留分と遺言
遺留分とは
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められています(民法1042条)。
遺留分とは,一定の相続人のために,相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことをいいます。
仮に全財産を他の相続人に相続又は遺贈するとの遺言を作成しても、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額の請求(民法1046条)が行われると、受贈者は遺留分進学額に相当する金銭を支払う必要があります。
遺留分の放棄
民法1049条1項は、「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」として、遺留分権者が家庭裁判所の許可を受けて相続開始前に遺留分を放棄できると規定しています。
遺留分権者からの遺留分放棄の申立があった場合、家庭裁判所が許可する基準は次のとおりといわれています。
〇放棄が本人の自由意思に基づくこと
親が強制した場合や、放棄をする本人が一方的に不利になる場合は認められません。
〇放棄の理由に合理性・必要性があること
特定の事業を特定の相続人が承継するためには、その他の相続人が遺留分を放棄する必要がある等、放棄の理由に合理性・必要性が必要です。
〇代償性があること
放棄をする本人に特別受益がある、放棄と引き換えに財産の生前贈与を受ける等の代償性が認められることが必要です。
【申立に必要な資料等】
遺留分放棄の申立には、
〇申立書
〇被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
〇申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
が必要となります(裁判所の指示で追加資料の提出を求められる場合があります)。
遺留分放棄の注意点
遺留分放棄の申立書には、「申立の理由」のほか、被相続人の「財産目録」を記載する必要があるため、財産を明らかにしないまま相続人に遺留分放棄をさせることはできません。
また、遺留分の放棄は相続分の放棄と異なるため、被相続人は遺留分を放棄した相続人の相続分を0とする遺言書を作成する必要があります。
遺言書にはさまざまな決まりがあります。
せっかく書いた遺言が無効となったせいで相続人が遺産分割に時間をとられてしまう事態が生じないよう、遺言作成は慎重に行う必要があります。
確実な遺言書を書きたいという方、遺言書をどう書いてよいか迷っておられる方は、オールワン法律会計事務所の弁護士にご相談ください。専門家である弁護士が、あなたに最適な遺言書の書き方をご提案いたします。
遺言書についてわからないことは
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