離婚・親権問題

  1. 外国人と離婚するためにはどうすればいいの?
  2. 離婚後の名前はどうなりますか?
  3. 日本人と離婚したい外国人です。離婚後の在留資格はどうなりますか?

外国人との離婚手続など、オールワン法律会計事務所の弁護士が解説します。

離婚についての
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日本の裁判所で外国人と離婚するためには

外国人との離婚を日本の裁判所で行うためには

日本の裁判所で離婚の調停や訴訟を行うためには、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる必要があります。

過去の最高裁の判例によると、日本に離婚の国際裁判管轄が認められるためには、被告の住所が日本にあることを原則とする、とされています。
(最判昭和39年3月25日民集18巻3号486頁)

したがって、原告・被告との日本に住んでいる場合は、日本の裁判所で日本人と外国人夫婦の離婚手続を行うことができます。

被告が自国に帰っている場合

被告が自国に帰ってしまうと、日本の裁判所で離婚手続はできないのでしょうか?

この点について、上記最高裁の判例では、被告の住所が日本にない場合も、

  1. 原告が被告から遺棄された場合
  2. 被告が行方不明にある場合その他これに準ずる場合

原告の住所が日本にあれば、例外的に日本に国際裁判管轄があるとされています。

外国人の夫が日本人の妻を日本に残して自分の国に帰り、その後一切生活費等を送金しないといった事情が認められると、日本人の妻は日本の裁判所で離婚手続を行える可能性があります。

さらに、被告が日本に住所を有さない場合において、原告が被告から遺棄されたといった事情がない場合も、条理の見地から日本の国際裁判管轄を肯定すべき場合があるとする最高裁の判例もあります。
(最判平成8年6月24日民集50巻7号1451頁)

したがって、原告が被告から遺棄された場合や、被告が行方不明にある場合その他これに準ずる場合のほか、これらの事情がなくても条理によって日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる場合があります。

もっとも、日本の裁判所で離婚手続ができる場合でも、その手続で日本の法律がそのまま適用されるのか、外国に帰国した夫にどのように訴状を送達するのか、といった問題を別途検討する必要があります。

日本の法律で外国人と離婚するためには

外国人との離婚に日本の法律が適用されるのか

人や法律行為にどこの国の法律が適用されるのか(準拠法)については、法の適用に関する通則法(通則法)という法律に規定があります。

外国人と日本人の離婚について、通則法には次のような規定があります。

  1. 夫婦の本国法が同一であるときは同一本国法
  2. 同一本国法がない場合で夫婦の常居所地法が同一であるときはその同一常居所地法
  3. 同一本国法も同一常居所地法もないときは、夫婦に最も密接に関係がある地の法

(通則法27条本文・25条)

さらに通則法27条但書は、上記①~③の場合でなくても、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、日本法が適用されるとされています。

ここで、「本国法」の本国とは、その者が国籍を有する国をさします。
また「常居所」とは、人が常時居住する場所で、単なる居所と異なり、相当程度にわたって居住する場所をさします。

よって、日本人の妻が、日本国内に常居所を有している場合は、その夫婦の離婚については日本の法律が適用されることになります。

外国人との離婚を日本の裁判所と法律を適用して行える場合とは

原告が被告から遺棄された場合や、被告が行方不明にある場合その他これに準ずる場合のほか、これらの事情がなくても条理によって日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる場合があります。

日本人の妻が日本国内に常居所を有する場合で、上記の事情が認められると、妻は日本の裁判所で離婚手続を行うことができ、その手続には日本の法律が適用されることになります。

日本の離婚手続で外国人と離婚するためには

外国人との離婚で協議離婚・調停離婚・離婚訴訟ができるのか

夫婦の一方が日本に常居所を有する場合、その夫婦の離婚には日本の法律が適用されます。
(法の適用に関する通則法27条但書)
そして、この「離婚」には、離婚の方法、離婚の原因、離婚の効力等の問題が含まれているといわれています。
したがって、その夫婦の離婚に日本の法律が適用される場合、離婚の方法についても日本の法律が適用されます。

日本では離婚の方法として、協議離婚、調停離婚、審判離婚、離婚訴訟等が定められています。

協議離婚

まず、外国人の配偶者が離婚に合意をしているのであれば、協議離婚が一番簡単です。
協議離婚では、本籍地または所在地の市区町村長に離婚届を提出することにより離婚が成立します。
(民法764条、739条 戸籍法25条)

戸籍実務においても、日本人配偶者が日本に常居所を有すると認められる場合は、協議離婚届を受理できることになっています。
なお、日本人の場合、住民票の写しの提出があると、日本に常居所があると認められます。

したがって、外国人の配偶者が離婚に同意している場合は、協議離婚が一番簡単です。

但し、協議離婚を認めない国も少なくないため、外国人配偶者の国で協議離婚の法的効果が認められるのかについては別途調べる必要があります。

調停離婚・審判離婚

日本法では調停前置主義が採用されているため、いきなり離婚訴訟を提起することができず、まずは離婚調停を申立てることになります。

もっとも、外国人配偶者が既に自国に帰っていて出頭が望めないような場合は、調停を経ずに訴訟に進むことができる場合があります。
(家事事件手続法257条2項但書)

調停が成立すれば離婚が認められますし、裁判所の関与がある審判離婚が成立する場合も離婚が認められます。

なお、外国人配偶者の国で調停離婚、すなわち当事者での話し合いによる離婚が認められない場合は、調停調書の中に確定判決と同一の効力を有することをあえて記載したり、裁判所が関与する審判離婚の利用を検討することになります。

離婚訴訟

調停離婚が成立しない場合、調停そのものができない場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。

離婚訴訟では裁判上の離婚原因の有無が判断されます。
(民法770条1項)

在日韓国人の離婚手続

在日韓国人同士の離婚

適用される法律

夫婦の本国法が同一であるときは同一本国法となるため(通則法27条・25条)、在日韓国人同士の離婚では韓国法が適用されます。

協議離婚

  1. 管轄領事館に協議離婚意思確認申請書とを提出します。
  2. 担当者が当事者双方と面談の上、離婚意思の確認を行います。
  3. 熟慮期間(子がいる場合は3か月、それ以外は1か月)経過後、再度離婚意思の確認が行われます。
  4. 確認後、その内容を記載した陳述要旨書等がソウル家庭法院(家庭裁判所)に送付されます。
  5. 家庭法院が作成した離婚意思の確認証明書が領事館経由で当事者に送付されます。
  6. 当事者は3か月以内に、領事館に確認証明書を添付して離婚届を提出します。

調停離婚・裁判離婚

日本の家庭裁判所で調停離婚・裁判離婚を行うことができます。
調停が成立、離婚裁判の判決が確定した場合、身分証明書を提示したうえで、韓国領事館に韓国語翻訳文を付けた調停調書(判決書)、婚姻関係証明書、家族関係証明書を提出すると手続が終了です。

在日韓国人と日本人の離婚

適用される法律

夫婦が日本に常居所※がある場合、日本法が適用されます。
(通則法27条・25条)
※人が常時居住する場所で、単なる居所と異なり、相当長期間にわたって居住する場所のこと。

協議離婚・離婚調停・裁判離婚全てに日本法が適用されます。
協議離婚については、在日韓国人同士の離婚と異なり、領事館での離婚意思の確認は不要です。

在日韓国人の離婚後の子の姓

韓国の姓と本

韓国では2005年の民法の改正まで、姓(氏)は父系血統を表すものであり、子は常に父の姓に従うものとされてきました。
この父子同姓の例外は、父が外国人である場合や父を知ることができない場合などの限られた場合だけでした。

また、韓国では父系血統の始祖が現れた土地を表す本(本貫)というものがあり、本は姓と共に子に引き継がれます。
姓と本が同じ人はすべて始祖が同じと考えられていたため、同姓同本同士の結婚は近親婚として禁止されていました。

しかし、1997年、韓国の憲法裁判所が同姓同本禁止を定めた当時の民法について憲法不合致(違憲)の決定を下したことを受け、2005年に民法は改正されました。
改正された民法では、子は父の姓を引継ぐことを原則とする一方、予め父母が協議をして母の姓と本を継ぐことにし、婚姻申告書提出時にその協議書を提出した場合は母の姓と本を引継ぐことになりました。

離婚後の子の姓

韓国では父母が離婚した場合も、子の姓と本は離婚によっても変わりません。
ただ、子の福祉のために姓と本を変更することが必要な場合に限り、裁判所の審判による許可を得て子の姓と本を変更することができることとされました(韓国民法781条6項)。

具体的には、ソウルの家庭法院(家庭裁判所)に対して、子の姓と本の変更を求める審判を申立てます。
家庭法院が変更許可の決定をすれば、その変更許可決定謄本及び確定証明書を添付した姓・本変更申請書を韓国領事館に提出することで子の姓と本を変更することができます。

韓国国内での強制執行

韓国国内での執行

日本人と韓国人がが離婚する場合などにおいて、韓国国内にある財産について強制執行を行う必要が生じる場合があります。

こうした場合においては、まずは韓国の裁判所に訴えを提起するのか、日本の裁判所に訴えを適するのかを検討する必要があります。

いずれの場合も、裁判所で得た判決等を韓国国内での執行の可否、がポイントとなります。

韓国の裁判所に訴えを提起する場合

韓国の裁判所に訴えを提起する場合、まず最初に検討すべきは、韓国の裁判所に国際管轄権が認められるか否かです。

韓国の国際私法2条(国際裁判管轄)1項に拠れば、
「裁判所は当事者または紛争となった事案が大韓民国と実質的関連がある場合に国際裁判管轄をもつ。
この場合、裁判所は、実質的関連の有無を判断するにあたり、国際裁判管轄配分の理念にかなう合理的な原則に従わなければならない。」
と規定されています。

韓国の国際私法2条は、日本の「法の適用に関する通則法」や最高裁の判例と概ね同じ規定となっています。
もっとも、韓国の国際私法10条(社会秩序に反する外国法の規定)には、
「外国法によるべき場合に、その規定の適用が大韓民国の善良な風俗その他社会秩序に明らかに違反するときは、これを適用しない。」
といった規定があり、かつ、自国民保護の観点からの修正があることから注意する必要があります。

日本の裁判所の訴えを提起する場合

日本の裁判所に訴えを提起する場合、その確定判決を韓国国内で執行できるのかを検討する必要があります。

韓国の民事訴訟法217条に拠れば、
「外国裁判所の確定判決は、次の各号の要件をすべて満たせば、効力が認められる。」
と規定し、
「1 大韓民国の法令又は条約による国際裁判管轄の原則上、その外国裁判所の国際裁判管轄権が認められること」
「2 敗訴被告が訴状又はこれに準じる書面及び期日通知書や命令を適法な方法により防御に必要な時間的余裕を置いて送達を受けたり(公示送達やこれに類似した送達による場合を除く。)、送達を受けなかったが応訴したこと。」
「3 その判決の効力を認めることが大韓民国の善良な風俗やその他の社会秩序に反しないこと。」
「4 相互の保証があること」
を要求しています。

したがって、日本の裁判所による判決が韓国の民事訴訟法217条に適合することや、被告に対して送達ができていること等を予め検討する必要があります。

外国人と結婚した日本人の氏と復氏

外国人と結婚した日本人の氏

日本人が外国人と結婚すると、その日本人について新戸籍が編製されます。
(戸籍法16条3項)

新戸籍には、婚姻届出の年月日、外国人配偶者の国籍・氏名・生年月日が記載されますが、外国人である配偶者は戸籍に直接記載されません。
戸籍には日本人の身分関係を登録・公証するためのものだからです。

また、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定する民法750条は外国人との結婚には適用されません。

したがって、外国人と結婚しても、日本人の氏は自動的に変更されることはありません。

日本人の氏を結婚相手の外国人の氏とする方法

やむを得ない事由によって氏を変更する場合、家庭裁判所の許可を得えれば氏を変更できます。
(戸籍法107条1項)

外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その婚姻の日から6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができます。
(同法2項)

外国人と離婚して復氏する場合

戸籍法107条1項により外国人の氏となった場合
結婚前の氏への変更について「やむを得ない事由」があり、家庭裁判所の許可を得れば結婚前の氏に復氏することができます。

同条2項により外国人の氏となった場合
離婚の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その日から3か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができます。

したがって、外国人の氏を名乗る際にどの手続で行ったのかによって復氏の手続も変わることになります。

外国人が日本人と離婚した場合の在留資格

日本人と結婚している外国人の在留資格

日本人と結婚している外国人には、日本人の配偶者等(日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者)として在留資格が認められています。
(出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第二)

日本人と離婚を争っている際の外国人の在留資格

日本人の配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留している場合、法務大臣は、その在留資格を取り消すことができます。
(入管法22条の4 1項4号)

配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行っていないといえるかは、日本人との同居の有無、別居している場合の連絡の有無や程度、生活費の分担、別の人物等の同居等の事情を総合的に勘案して判断されます。

但し、同号但書は「活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く」とされています
離婚調停や離婚訴訟を行っている場合は「正当な理由」があるとされています。

離婚が成立した後の外国人の在留資格

日本人と離婚した外国人は、14日以内に、出入国在留管理庁長官に対して、届出る必要があります。
(入管法19条の16 3号)

離婚をした外国人には「日本人の配偶者等」の在留が認められなくなるため、日本に住み続けるには在留資格の変更が必要となります。

入管法別表第一には、一定の活動を行う者に対する在留資格が規定されているため、別表第一の要件を満たす外国人は、その在留資格への変更を行うことで日本に住み続けることができます。

また、外国人が定住者(法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者)に該当する場合も在留資格が認められます。

当該外国人に未成年・未婚の子がいて、離婚後に子を養育している場合、その親子関係、当該外国人が子の親権者であること、現に子を養育・監護していることが認められると、定住者への在留資格の変更が認められます。
(日本人の実子を扶養する外国親の取扱いについて 法務省通達2565号)

離婚後にもやらなければならない様々な手続きがあります。
様々な離婚後の手続きをできるだけ効率よく進めるため、法律の専門家にご相談ください。

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