離婚・親権問題

  1. 養育費や財産分与で受取った財産に税金がかかりますか?
  2. 財産分与で不動産を譲渡した場合に税金がかかりますか?
  3. 養育費を一括で受取った場合に税金がかかりますか?

養育費や財産分与にも税金がかかる場合があります。オールワン法律会計事務所の税理士・弁護士が、離婚と税金の関係を分かりやすく解説します。

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年金分割とは

年金分割とは、婚姻期間中の年金記録を当事者で分割する制度です。

従来の制度では、婚姻期間中に夫がサラリーマンで厚生年金に加入、妻が専業主婦という場合、夫は厚生年金部分についても年金を受け取ることができるのに、妻は基礎年金部分しか受け取れませんでした。

しかし、専業主婦である妻の家事分担などの協力があってこそ、夫が保険料を払い続けることができたとも考えられます。

そこで離婚後、妻にもこの期間の保険料による年金について公平に受け取ることができるように認められたのが年金分割の制度です。
ご自身の年金の少ない方が、多い方に対して分割請求することになります。

分割の対象となるのは、公的年金のうち、厚生年金と旧共済年金などの報酬比例部分です。

合意分割

当事者双方の合意あるいは裁判手続により按分割合を定めることにより、その割合で年金を受け取ることができます。
分割の対象は婚姻期間、制度の始まった平成19年4月以前の期間も対象となります。
分割の割合は合意で決まります(最大2分の1)。

分割の手続

合意するため(按分の割合を出すため)の前提として、年金に関する情報を取得します。
当事者間で按分割合を協議します。。

当事者で協議がまとまらない場合には、離婚調停・離婚審判・離婚裁判で決定します。
按分の割合は最大で2分の1ですが、多くの裁判例は2分の1と判断しています。。
年金分割の改定請求を年金事務所に行います。

3号分割制度

国民年金の3号被保険者(専業主婦など)が、夫の厚生年金記録の2分の1を分割することができる制度です。

分割の期間は、平成20年4月以降の3号被保険者期間です。
分割の割合は2分の1となります。

分割の手続

当事者間の合意は不要です。
年金事務所等年金手続を取扱う役所・機関において、年金分割を請求します。

年金分割に関する注意点

年金分割の対象となるのは、厚生年金・旧共済年金に限られます
国民年金(基礎年金)部分については、分割の対象とはなりません
自営業など国民年金の場合は分割されませんので注意が必要です。

分割するのは年金自体ではなく、年金の記録です。
将来受け取る予定の年金額の2分の1をもらえるという制度ではありません。

年金分割の請求期限は、原則として離婚したとき、婚姻の取消をしたとき等の翌日から2年以内です。
離婚することが決まったら忘れずに手続をしましょう。

慰謝料・養育費・財産分与に税金がかかるのか

離婚に際して支払われる慰謝料、養育費、財産分与にかかる給付は、その内容が社会的に妥当である限り課税されません。

慰謝料

損害賠償であるため、所得税は課税されません。
(所得税法9条1項17号)

養育費

生活費又は教育費にあてるため通常必要と認められる範囲内のものであれば贈与税は課税されません。
(相続税法21条の31項2号)

なお、養育費の支払いが、

  1. 扶養義務の履行として
  2. 成人に達するまで等の一定の年齢に限って行われる場合

その支払われている期間は、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象とすることができます。

財産分与

相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算、離婚後の生活保障のために財産分与請求権により給付を受けるものであるため贈与税は課税されません。

ただし、分与された財産額が婚姻期間中の夫婦の協力によって得た財産額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、その多過ぎる部分に贈与税が課税されます。

例えば、破産をするときに財産を隠匿するために配偶者と離婚をして財産を移すといったケースや、相続税を逃れるために離婚するといったケースです。

離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、離婚によって取得した全ての財産について贈与税が課税されます。

離婚と配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除

配偶者控除とは、納税者に控除対象配偶者がいる場合に所得金額から一定額を控除する制度です。
対象となる配偶者はその年の12月31日において次の要件を満たす必要があります。

  1. 民法の規定による配偶者であること
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること
  4. 青色申告の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、又は白色申告の事業専従者でないこと

③について、給与所得者の場合、給与所得控除が65万円あるため、給与所得者で年間のパート収入が103万円(38万円+65万円)であれば控除対象となります。
なお2020年分以降は、③の合計所得金額は48万円以下となりますが、給与所得控除が65万円から55万円となるため、実質的な影響はありません。

配偶者特別控除

配偶者控除に該当しない場合も、その年の12月31日に次の要件を満たせば配偶者特別控除が受けられます。

  1. 配偶者控除の①②④の要件を満たしていること
  2. 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること
  3. 配偶者が配偶者特別控除を利用していないこと

配偶者特別控除についても、2020年から②の要件が48万円超133万円以下となりますが、給与所得控除が65万円から55万円となるため、配偶者控除と同様に実質的な影響はありません。

離婚と配偶者控除・配偶者特別控除

以上のとおり控除対象配偶者の判定はその年の12月31日となります。
したがって、納税者が判定時期より前より離婚している場合は控除を受けることができません。
また女性が離婚後に再婚した場合、12月31日時点で再婚相手の配偶者であれば、再婚相手が控除を受けることができます。

内縁の妻がいる場合の遺族厚生年金の受給資格者

遺族厚生年金の受給者

サラリーマンの夫が亡くなると、「配偶者」には遺族厚生年金が支給されます。
厚生年金保険法3条2項には

「この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。」

と規定されています。
したがって、法律婚の関係にない内縁の妻についても遺族厚生年金の受給資格が認められます。
それでは戸籍上の妻と、内縁の妻がいる場合、いずれが優先するのでしょうか。

社会保険庁の判断基準

被保険者に戸籍上の妻と内縁の妻がいる場合の取扱いについて社会保険庁は、

婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることからして、届出による婚姻関係を優先すべきことは当然であり、したがって、届出による婚姻関係がその実態を全く失ったものとなっているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定するものとすること。
(昭和55年5月16日庁保発第15号社会保険庁年金保険部長通知)

「届出による婚姻関係がその実態を全く失ったものとなっているとき」とは、

  1. 当事者が離婚の合意に基づいて夫婦としての共同生活を廃止していると認められるが戸籍上離婚の届出をしていないとき
  2. 一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われていない場合であって、その状態が長期間(おおむね10年程度以上)継続し、当事者双方の生活関係がそのまま固定していると認められるとき

等が該当する。

なお、「夫婦としての共同生活の状態にないといい得る」ためには、次のすべての要件に該当することを要する。

  1. 当事者が居住を異にすること
  2. 当事者間に経済的な依存関係が反復して存在していないこと③当事者間の意思の疎通を表す音信又は訪問等の事実が反復して存在しないこと(同第13号通知)

したがって、別居中の夫と戸籍上に経済的な依存関係が反復して存在せず、連絡等もない状態等の事情が認められると、遺族厚生年金は、戸籍上の妻ではなく、内縁の妻に支給されることになります。

被保険者(元妻)による保険契約変更の可否

婚姻中に[契約者][保険金受取人]妻、[被保険者]妻という契約形態で夫が保険契約を締結することがあります。
離婚後に当該保険契約が残されていると、元妻は自分が亡くなると、その生命保険金が元夫に支払われることなります。

保険法では、保険金受取人の変更は、保険事故が発生するまでは[保険契約者]が保険会社に対する意思表示で行うことができ、[被保険者]の請求で保険金受取人の変更ができる等の規定はありません。
したがって、元夫が手続をしてくれない限り、元妻が保険金受取人を変更することはできません。

被保険者(元妻)による生命保険契約の解除

保険法38条は、生命保険契約の当事者以外の第三者を被保険者とする場合、生命保険契約の効力が生じるためには当該第三者の同意が必要であると規定しています。

そして保険法58条1項3号は、死亡保険契約の被保険者が当該死亡保険契約の当事者以外の者である場合、被保険者からの保険契約の解除請求が認められる要件として、
「保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が38条の同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合」
と規定しています。

夫婦が離婚した場合、妻が保険法38条の同意をするにあたって基礎とした保険契約者の妻であるという事情が著しく変更したといい得ます。
したがって元妻は、保険法58条1項3号による保険契約の解除請求を検討することになります。

なお、同号によると、保険契約者の元夫は、元妻に対して保険契約を解除する義務を負うにとどまり、元妻の解除請求によって直ちに保険契約が解除されるわけではありません。
元夫が、保険会社に対して、解除の意思表示をしない場合、元妻は、元夫に対して解除の意思表示を求める訴えを提起する必要があります。

離婚後も元妻が夫の生命保険金の受取人となっていた場合

保険契約者及び被保険者の夫が、保険契約時に保険金受取人を「妻 山田花子(仮名)」と指定した後に離婚し、妻が復氏して「鈴木花子(仮名)」となりました。
その後、夫が保険金受取人を変更しないまま亡くなった場合、鈴木花子は元夫を被保険者とする死亡保険金を受け取ることができるでしょうか。

① 夫が自らを被保険者、保険金受取人を「妻 山田花子」と指定して保険契約を締結

② 離婚して妻が復氏して「鈴木花子」となる

③ 元夫が保険金受取人を変更しないまま死亡

この場合、保険金受取人の解釈において、「妻 山田花子」の「妻」に重きを置くのであれば、離婚後の鈴木花子は妻ではないため、保険金を受け取ることはできません。

他方、「妻」は「山田花子」という個人を特定するための補助に過ぎないと考えると、受取人は山田花子個人であり、離婚して妻の地位を失い、姓が鈴木に変わっても保険金を受け取ることができます。
この問題と類似の事件については、最高裁の判例があります。

少し長くなりますが、最高裁の判例を引用します。

「保険金受取人の指定は保険契約者が保険者を相手方としてする意思表示であるから、これによって保険契約者が何ぴとを保険金受取人として指定したかは、保険契約者の保険者に対する表示を合理的かつ客観的に解釈して定めるべきもの」である。
「保険契約者が契約の締結に際して右のような表示をもって保険金受取人を指定したときは、客観的にみて、右「妻」という表示は、前記のように、単に氏名による保険金受取人の指定におけるその受取人の特定を補助する意味有するに過ぎないと理解するのが合理的であ」る。
「それを超えて、保険契約者が、将来における被保険者と保険金受取人との離婚の可能性に備えて、あらかじめ妻の身分を有する限りにおいてその者を保険金受取人として指定する趣旨を表示したものと解しうるためには、単に氏名のほかにその者が被保険者の妻であることを表示しただけでは足りず、他に右の趣旨を窺知させるに足りる特段の表示がされなければならないと考えるのが相当」である。
(最判昭和58年9月8日民集37巻7号918頁)

最高裁は「妻」はあくまで保険金受取人を特定する補助的機能を有するにすぎず、上記の事例あれば、あくまで保険金受取人は「鈴木花子」である。

もし妻の身分を有することを保険金受取人の条件としたいのであれば、その趣旨を窺知(きち)させる特段の表示が必要である、と判示しました。

実務においては、妻の身分を有することを保険金受取人の条件とするような表示は困難です。
そこで、離婚後に元妻(夫)に保険金を受け取らせたくない場合、しっかりと保険金受取人の変更をしておく必要があります。

財産分与として不動産を譲渡した場合

財産分与として不動産を譲渡した場合は、当該不動産が取得時より価額が値上がりしていると、譲渡者に譲渡所得税が課税されることがあります。

譲渡所得税の計算方法は次のとおりです。

長期譲渡所得

不動産を譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合

譲渡所得金額※1 × 20.315%(所得税15.315%+地方税5%)

※1
譲渡所得金額:  譲渡価額  - (取得費※2 + 譲渡費用※3)
※2
不動産の購入費等
※3
不動産売却の際の仲介手数料、印紙税で売主が負担したもの等

短期譲渡所得

不動産を譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合

譲渡所得金額 × 39.63%(所得税30.63% 地方税9%)

※取得費が不明の場合
譲渡金額の5%を取得費とすることができます。
(取得費が譲渡金額の5%未満の場合も同様)

マイホームを譲渡した場合の特例

譲渡者がマイホーム(居住用財産(譲渡者が現に居住の用に供している家屋やその敷地))を譲渡した場合、長期譲渡所得・短期譲渡所得いずれも譲渡所得金額から3,000万円を控除することができます。

所有期間が10年を超える居住用不動産を譲渡した場合の特例

不動産を譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超える居住用不動産については、3,000万円を控除した後の長期譲渡所得に対して、次の軽減税率の適用を受けることができます。

[長期譲渡所得が6,000万円以下の部分]
→ 14%(所得税10% 地方税4%)
[長期譲渡所得が6,000万円超の部分]
→ 20%(所得税15% 地方税5%)

不動産の譲渡所得税の計算では、どのようなものが取得費や譲渡費用に算入できるのか等、問題が出てくる場合があるので弁護士や税理士に相談することをおすすめします。

年金分割という制度があるにも関わらず、それを知っている方が少ないのが現状です。
「年金分割を知っていればよかった……」という後悔を防ぎ、最善の財産分与のために弁護士が力になります。離婚に関する専門知識と経験豊かなオールワン法律会計事務所の弁護士に相談することで、あなたにとって「不利な選択」を避けることができるのです。

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