離婚・親権問題
- 慰謝料の相場はいくらくらいですか?
- 裁判で慰謝料を請求するにはどうすればいいですか?
- どのような財産が財産分与の対象になりますか?
不倫相手からどのくらいの慰謝料がとれるのか?結婚前の貯金が財産分与の対象となるのか?オールワン法律会計事務所の弁護士が分かりやすく解説します。
慰謝料とは
離婚で問題となる慰謝料とは、配偶者の不貞行為や暴力といった不法行為によって受けた精神的苦痛を金銭で評価するものです。
配偶者の不貞行為を理由として慰謝料を請求する場合は、配偶者・配偶者の不貞行為の相手方・その両方に請求することが考えられます。
慰謝料の相場
慰謝料の金額については、不法行為の内容によってケースバイケースで決められます。
よく慰謝料として1,000万円は請求したい、といった相談がありますが、日本では1,000万円の慰謝料が認められることはまずありません。
結婚相手に不貞行為やDV(ドメスティックバイオレンス)といった事情がある場合でも、せいぜい100万円から200万円の慰謝料が認められる程度です。
慰謝料が認められるためには
配偶者の不貞行為を理由として慰謝料を請求する場合、配偶者が不貞行為を否定すると、慰謝料を請求する方が配偶者の不貞行為を立証して調停や訴訟を提起する必要があります。
配偶者の不貞行為の立証ができないと、訴訟では慰謝料の請求は認められません。
それでは、慰謝料の請求をするため、どのように不貞行為の証拠を収集すればいいでしょうか?
性交渉自体を撮影した写真やビデオがあれば直接証拠となりますが、そうした証拠が入手できることは普通あまり期待できません。
稀に配偶者のスマホに残された不貞行為の相手との性交渉が写っている写真やビデオが入手できることがありますが、やはりごく稀です。
そうすると、後は間接証拠(浮気の事実を間接的に推測させる証拠)を収集することになります。
- 〇 配偶者と不貞行為の相手が一緒にホテルに入る写真、そして出てくる写真。
- 利用しているホテルがシティホテルなどの場合は、ホテルで性交渉をしていないと反論される場合があります。
一方で、利用しているのがラブホテルだったりするケースや、ホテルを利用する頻度が高いケースなどは性交渉を推認させる有力な間接証拠になります。
- 〇 ホテルを利用した際のクレジットカードの利用明細や領収書
- 入手できれば間接証拠となります。
しかし、不貞行為が発覚することを警戒して現金払いにしていたり、領収書も破棄しているので入手は困難といえます。 - 〇 浮気相手からの手紙やプレゼント
- こちらも入手できれば間接証拠となりえますが、ふつうは自宅に持ち帰ることはせず、会社や自分だけが使用する車の車内などに保管していることが多い。
- 〇 SNS(LINE、Facebook)での浮気相手とのやりとり
- LINEなどのやり取りはスマホで写真を撮っておきます。
こうした写真もあくまで間接証拠に過ぎませんが、内容や添付されている写真によっては有力な間接証拠になりえます。ただし、不貞行為を始めるとパスワードを変更するなどして他人にLINE等を見られなくすることが多いので、こうした証拠が入手できるのは不貞行為を始めるごく初期に限られます。 - 〇 証拠を入手するための探偵会社(興信所)の利用
- 探偵会社の利用については、請求が高額になることもあり、慎重に検討する必要があります。
依頼をする場合は、業務内容と費用を予め確認した上で契約すべきです。
慰謝料を請求するタイミング
慰謝料とは、配偶者の不貞行為や暴力といった不法行為によって受けた精神的苦痛を金銭で評価するものです。
したがって、必ずしも離婚をしてから請求する必要はなく、婚姻期間中であっても慰謝料の請求をすることができます。
ただ、配偶者の不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合は、離婚後に請求する方が、不貞行為によって婚姻が破綻したと主張がしやすいため、慰謝料の額を増額しやすくなります。
なお、配偶者の不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合は、配偶者の不貞行為をしているという事実と、配偶者の不貞行為の相手を知ってから3年以内に請求をしないと時効によって請求できなくなるので注意が必要です。
財産分与とは
婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を、離婚時又は離婚後に清算するものが財産分与です。
当事者間で合意できればどのような財産分与を行っても問題ありません。
財産分与の対象となるか否かは、財産の名義とは関係ありません。
夫名義の自宅でも、夫婦が共同で築いた財産であれば、財産分与の対象となります。
財産分与請求調停
当事者間の話合いで合意ができない場合は、家庭裁判所の財産分与請求調停を申立て、家庭裁判所で話し合いをすることになります。
調停手続では,夫婦が協力して得た財産額や範囲,財産の取得・維持に対する夫婦双方の貢献の度合い等一切の事情について,当事者双方から事情を説明し、また必要な資料を提出して話し合いが進められます。
なお、財産分与請求調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続に移行して裁判官が話し合いに関与することになります。
保全処分
保全処分とは
相手方に財産の分与を請求しても、相手方が自己の名義になっている財産を予め処分したり、あるいは隠匿したりすると、財産分与請求権は絵に描いた餅になってしまいます。
そこで相手方が分与の対象となりえる財産を勝手に処分できないようにするため、保全処分の利用を検討する必要があります。
離婚訴訟とは人事に関する訴訟事件です。
人事訴訟法では、その附帯処分として財産分与の申立がができるため(人事訴訟法32条1項)、併せて財産分与請求権を被保全債権とする保全処分の申立ができます。
この離婚訴訟に伴う保全処分は、通常の民事保全法に基づく保全処分になります。
(但し、「本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する家庭裁判所が管轄する。」という管轄の特則があります(人事訴訟法30条1項)。)
保全処分を申立てるには、被保全権利の存在、すなわち財産分与請求権が認められる蓋然性及び保全の必要性を明らかにする必要があります(民事保全法13条1項)。
立証の程度は疎明(裁判官に一応確からしいという推測を得させるために求められる立証活動)が必要です(同条2項)。
財産分与請求権は離婚が前提となるため、財産分与請求権の蓋然性を疎明するためには、離婚事由の存在を疎明することになります。
具体的には、裁判上の離婚原因(民法770条 ①配偶者の不貞行為、②配偶者からの悪意の遺棄、③ 配偶者の生死が3年以上不明、④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由)の存在の蓋然性を債権者の陳述書等で疎明していくことになります。
担保の提供
債権者は保全処分の申立に際して担保を提供する必要があります(民事保全法14条1項)。
担保の額は裁判官が決定するため、債権者の資力が乏しく十分な担保の準備ができない場合は、個別に裁判官と交渉をする必要があります。
財産分与請求調停申立に必要な費用
収入印紙代 1,200円分
必要な郵便切手代(申立てをする家庭裁判所に確認して下さい。)
財産分与の対象とならないもの
次のような夫婦の一方の特有財産については財産分与の対象となりません。
- 婚姻以前から各自が所有していたもの
- 婚姻期間中でも一方が相続や贈与で取得したもの
- 社会通念上、一方の固有財産と考えられる衣装や装身具など
財産分与で争いになりやすい事柄
婚姻以前から各自が有していた財産、特に独身時代の預貯金が固有財産として財産分与の対象に含まれないと主張されることとがあります。
しかし独身の頃から使っていて銀行口座を結婚後も利用していると、口座名義人の預貯金と夫婦で築いた預貯金が一つの口座に混在することになります。
したがって、結婚前の通帳をしっかり保管されているなど、独身時代の預貯金が明確に区別できている場合でないと固有財産としての主張は難しくなります。
自宅の財産分与
自宅の売却
自宅を売却して、その代金を財産分与の対象とする場合、売却代金がそのまま財産分与の対象となるわけではありません。
住宅ローンが残っている場合は、その残債務を売却代金から控除する必要があります。
また、自宅を売却すると、不動産業者に支払う仲介手数料、登記費用(司法書士の費用、登録免許税等)、契約書に貼付する印紙代等が必要となります。
さらに、売却できた金額次第では譲渡所得税が課税される場合があります。
したがって財産分与の対象となるのは、売却代金からこれら費用を控除した残額になります。
頭金に一方の特有財産が使用されている場合
自宅の頭金として一方の当事者の特有財産(独身自体の貯金など)が使用されている場合があります。
こうした場合に、頭金を出した当事者が、自宅の評価額から頭金の額を控除した残額を財産分与の対象にするという主張がなされることがあります。
しかしながら自宅は、購入してから売却するまでの間使用するため、その価値は下落することが一般的です。
であるにもかかわらず、離婚時に頭金相当の金員を、それを出した当事者の特有財産として認めることは当事者間の公平を害することになります。
この問題については、自宅の評価額から、取得価額に占める特有財産が原資とされた割合を控除して、夫婦の実質的共有部分を算出した裁判例があります。
(大阪高判平成19年1月23日)
この裁判例の考え方では、自宅取得時の頭金の価値を現在の自宅の評価額にスライドさせることになるため、当事者にとって公平は清算的財産分与が実現できます。
この裁判例に拠れば、財産分与の対象となる額は次のとおりです。
財産分与の対象となる額=現在の自宅の評価額×(1-特有財産の額/取得額)
子ども名義の財産
子が生まれると、子の名義で預金口座を開設し、将来の教育資金等に充てるために、夫婦の収入等を原資として預金をするといったことは現実によく行われています。
こうした預貯金については、子が未成年で預貯金の管理は両親が行っている場合は、たとえ口座の名義が子であったとしても夫婦の共有財産として、財産分与の対象に含まれれるのが一般的です。
他方で、子が成人しており、預貯金が名実ともに子の財産であると認められる場合は、子の固有財産として財産分与の対象から除外されます。
問題なのは、子の預貯金に夫婦の収入を原資として預金されたものと、子がアルバイトをして稼いだりお年玉などを貯めたりした預金が混在する場合です。
両者を明瞭に区分できるのであれば、夫婦の収入を原資とする預金は財産分与の対象になり、アルバイト代やお年玉を原資とする預金は子の固有財産として財産分与の対象から除外されます。
両者の区分が明確にできない場合は、その金額に拠りますが、子の固有財産として取り扱い、財産分与の対象から除外することが一般的です。
このように子の名義の財産については、その原資が何なのか、夫婦が管理しているのか子が管理しているのか等によって財産分与に含まれるか否か判断が分かれます。
法人名義の財産
法人は、夫婦とは別の人格であるため、法人名義の財産は財産分与の対象とならないのが原則です。
もっとも、夫婦が協力して会社の経営にあたり、法人名義の財産の維持・増加に貢献したといった事情がある場合は、法人名義の財産であっても清算的財産分与の対象に含めて考えることができると言われています。
裁判例でも、
「A社は、一審原・被告が営んできた自動車販売部門を独立させるために設立され、B社は、一審原・被告が所有するマンションの管理会社として設立されたものであり、いずれも一審原・被告を中心とする同族会社であって、一審原・被告がその経営に従事していたことに徴すると、上記各会社名義の資産も財産分与の対象として考慮するのが相当である。」
として、寄与率5割で法人名義の財産を財産分与の対象とすることを認めました。
(広島高裁岡山支部平成16年6月18日)
法人名義の財産が財産分の対象に含まれる場合、取引相場のない株式(以下、「自社株式」)そのものを現物分割する方法が考えられます。
しかし、自社株式を取得しても換価することができません。
(発行会社が自社株式を買い取り金庫株にする方法もありますが、他方株主の同意が必要であり、そもそも会社に資金がないと買取自体困難です。)
また、離婚した者同士が株主となった場合、会社の運営自体が困難となります。
したがって、法人名義の財産を分与の対象にするとは、あくまで財産分与の評価の対象に法人名義の財産を含めるということであり、実際の分与方法としては金銭給付を選択することになります。
具体的には、会社の経営を続ける側が、一定の金銭を相手方に支払うことになります。
親族名義の財産
夫婦が、一方の親族が営む事業に従事し、その親族名義の財産が形成されることがあります。
事業が農業や畜産業の場合、その親族から夫婦に正当な対価が支払われないことが少なくありません。
対価の支払いを受けずに事業に従事した場合、結果として婚姻期間中に夫婦名義の財産は形成されないことになります。
親族名義の財産が分与対象財産に含まれるとした裁判例があります。
「原被告は結婚後は被告の父Aが経営する畜産業に従事していたのであるが、原被告の稼働分は全てAの収入となり、婚姻中双方の協力で得た原被告名義の財産は存在しないこと、もっとも婚姻後被告名義で取得したことになっている桑畑五町歩があるが、右は被告、その両親が相談のうえ他から資金を借りて購入したものを偶々被告名義にしたものにすぎないことが認められ、右事実によれば、原被告が婚姻後双方の協力によって取得した、清算の対象となるべき原被告名義の財産は存しないものとはいえないではない。」
「しかしながら、財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻後双方の協力によって取得した財産であって現に法律上いずれかの名義に属するもののみではなく、法律上は第三者に属する財産であっても右財産が婚姻後の夫婦の労働によって形成若しくは取得されたものであって、かつ、将来夫婦の双方若しくは一方の財産となる見込みの十分な財産も含まれると解するのが相当である。」
(熊本地裁八代支部昭和52年7月5日判決)
上記裁判例では、婚姻後に形成された被告の父A名義の財産中、夫婦の労働寄与分については財産分与での清算対象とすべきであるとして、賃金センサスに基づく平均賃金から生活費を控除した残金を清算的財産分与と評価した上で、その半額が被告から原告への財産分与であると判示しました。
別居時に一方が財産を持ち出している場合
離婚に先立つ別居の際、自宅を出る側が相手方名義の銀行通帳やキャッシュカードなどの夫婦の共有財産を持ち出すことがあります。
実際によくあるのが自宅を出る妻が夫名義の銀行通帳やキャッシュカードを持ち出し、口座から引き出したお金を別居後の生活費に充てるといったケースです。
こうしたケースでは、別居後に一方が費消した預貯金等を含めて財産分与の金額を検討することになります。
実務では、財産分与の基準時は別居時とすることが原則のため、別居時の預金残高を基準として財産分与を行います。
別居時に多額の財産を持ち出した妻が夫に対して財産分与を請求したケースで、裁判所は、夫から妻への財産分与額を2510万円とした上で、妻が既に持ち出した財産中2510万円を超過する1,100万円を妻が夫に支払うように命じました。
(東京高判平成7年4月27日)
夫婦の一方が相手方の承諾なく夫婦の共有財産を持ち出した場合、当該行為が不法行為となるのかが問題となることがあります。
裁判所は、
「婚姻関係が破綻して離婚に至った場合には、その実質的共有関係を清算するために、財産分与が予定されているなどの事実を考慮すると、婚姻関係が悪化して、夫婦の一方が別居決意して家を出る際、夫婦の実質的共有に属する財産の一部を持ち出したとしても、その持ち出した財産が将来の財産分与として考えられる対象、範囲を著しく逸脱するとか、他方を困惑させる等不当な目的をもって持ち出したなどの特段の事情がない限り違法性はなく、不法行為とならないものと解するのが相当である。」
と判示し、不法行為の正立を否定しました。
(東京地判平成4年8月26日)
したがって、夫婦の一方が夫婦の共有財産を持ち出しても、持ち出した財産が財産分与の範囲を著しく逸脱するといった事情が認められない限り不法行為は成立しません。
財産分与の請求ができる期間
離婚の際、または離婚後に行うことになります。
財産分与の請求ができるのは、離婚後2年のため注意が必要です。

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