離婚・親権問題

  1. 離婚するにはどのような手続が必要ですか?
  2. 相手が離婚に合意しない場合どうすればいいですか?
  3. 裁判で離婚するにはどのような理由が必要ですか?

協議で離婚をするときの注意点、相手が離婚に応じない場合の対応などについてオールワン法律会計事務所の弁護士が分かりやすく解説します。

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離婚手続 
③審判離婚

審判離婚とは

[調停に代わる審判]を利用してする離婚を審判離婚といいます。

「家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(調停に代わる審判)をすることができる」
と規定されています。
(家事事件手続法284条1項)

審判離婚が利用されるケース

  1. 離婚について実質的に合意できているが、当事者が遠隔地に住んでいるなどの理由で調停に出席できないケース
  2. 離婚自体は合意できているが、親権者の指定、養育費の額、財産分与等の付随的問題に合意ができておらず、ただ当事者双方が裁判所の判断に従う意向を示しているケース
  3. 外国人同士、外国人と日本人の離婚において、当該外国の法律が協議離婚を認めておらず、離婚が当該外国で有効とされるために裁判所が離婚を判断する必要があるケース

したがって、離婚自体に合意がないケースや、事実認定等に当事者間で大きな争いがある場合は、審判離婚には適しません。

審判離婚の手続とその効力

裁判所が、当事者双方の衡平、調停で提出された事情や書面、調査等の結果を考慮し、調停委員の意見を聴取して事件解決に必要な審判を行います。

当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に適法な異議申立てをすれば、審判はその効力を失います。
(家事事件手続法286条1項・5項)

審判に対して適法な異議申立てがない場合、その審判は確定し、判決と同一の効力を有することになります。
(家事事件手続法287条)

離婚手続には以上のようなものがありますが、どちらに離婚原因があるのか、また、どの離婚原因に当たるのかを、判断するのが難しい場合もあるでしょう。
離婚で悩まれている方に対して、現状で離婚が可能かどうかや、離婚に向けてこれから必要な準備について弁護士が相談をお受けします。
もちろん、離婚したい気持ちや、離婚の理由があるからといって、実際に離婚すべきかどうかは、離婚後の生活のことや、お子さまのこと等……さまざまなことを考えて決断する必要がありますので、具体的な事情をお聞きし、場合によっては離婚しないほうがよいというアドバイスをすることもあります。

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