事業承継自社株の承継・M&A
- 事業承継税制の特例とは何ですか?
- 平成30年度に事業承継税制はどう変わりましたか?
- 事業承継税制を活用すべきですか?
平成30年に事業承継税制の内容が大きく変わりました。活用のポイントなどについてオールワン法律会計事務所の弁護士・税理士が分かりやすく解説します。
事業承継税制の内容
先代経営者の対象株式全部を一括して後継者が贈与を受けた場合、その3分の2の株式にかかる贈与税が全額納税猶予となります。
先代経営者の相続開始後、自社株式にかかる相続税の80%が納税猶予となります。
猶予される税額は、実質的に約53%となります。
( 2/3 × 80% )
先代経営者の要件
相続の場合
- 被相続人が会社の代表者であったこと
- 先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ同族内で筆頭株主であったこと
贈与の場合
上記①、②の要件のほか、先代経営者が代表権を有していないこと
後継者の要件
相続の場合
- 会社の代表者であること
- 後継者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ同族内で筆頭株主であること
贈与の場合
上記①、②に加えて、20歳以上で、かつ役員就任から3年以上経過していること
都道府県認定後5年間の経営承継期間の継続要件
- 受贈者が会社の代表者であること
- 平均8割の雇用を維持すること
- 株式を継続して保有していること
など
こうした継続要件を満たさなくなった場合は、納税の猶予が打切られ、猶予されていた税額と利子税を支払うことになります。
事業承継税制の特例措置
特例措置の内容
後継者が先代経営者から贈与・相続で取得したすべての株式について、贈与税・相続税が全額猶予されます。
代表者以外の者を含む、複数の者からの株式の承継も対象です。
代表権を有する複数の者への株式の承継も対象です(最大3人)。
経営承継期間中、平均で8割雇用を継続できない場合も、要件を満たせない理由を記載した書面を都道府県に提出すれば、納税猶予は打切られずに継続されます。
株式を譲渡したり、会社を解散・合併等した場合、その時点での株価を基に納税額を再計算し、これが猶予額を下回る場合、差額は免除されます。
特例措置 | 従来の事業承継税制 | |
---|---|---|
事前の計画策定 | 5年以内の特例承継計画の提出 2018年4月1日~2023年3月31日 |
不要 |
適用期限 | 10年以内の相続・贈与等 2018年1月1日~2027年12月31日 |
なし |
対象株式数 | 全株式 | 最大3分の2 |
納税猶予割合 | 100% | 相続:100%贈与:80% |
承継先等 | 複数株主から最大3人の後継者 | 複数株主から1人の後継者 |
雇用確保 | 理由書の提出で猶予継続 | 要件不充足で猶予打切り |
事業継続困難 | 一定額の免除あり | 猶予税額+利子税を納付 |
[注意点]
- 経営者は経営権を手放す必要があります
事業承継税制の特例措置を利用するには、贈与時において代表取締役を辞任する必要があります。
贈与後においても経営権を保持したいと考えている経営者は事業承継税制を利用することができません。 - 特例措置には期限があります
特例措置を利用するには、遅くとも2027年12月31日までに株式を贈与する必要があります。
後継者不在等の理由で上記期間内に株式が贈与できないと特例措置を利用することはできません。 - 資産管理会社は特例措置を利用できません
対象会社が資産管理会社※に該当する場合、特例措置を利用することはできません
※資産管理会社
資産に占める不動産等の割合が一定以上の会社や、自ら事業を行わずもっぱら事業子会社に対する不動産賃貸のみを行っている会社のことです。
ただし、次の要件を満たす場合は資産管理会社に該当せず、特例措置を利用できる可能性があります。
- 3年以上継続して事業を行っていること
- 常時使用する従業員が5人以上いること(役員や生計が同一の親族を除きます)
- 事務所、店舗、工場、その他の固有施設を所有又は賃貸していること
事業承継を計画するにあたり、様々な思惑や問題が発生します。弁護士法人オールワン法律会計事務所は、税理士の資格も持つ弁護士が専門知識を駆使し、計画をサポートします
一人で悩まず、
専門家へご相談ください