お知らせ
働いている人への公的支援
休業手当
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、会社は、従業員に対して、その休業期間中、その平均賃金の60%以上の手当を支払う必要があります。
(労働基準法26条)
新型コロナウイルス感染拡大により業績が悪化したことは、通常、使用者側の支配領域で生じた外部事情に基づく経営障害といえるため、使用者の責に帰すべき事由にあたります。
詳しくは 【労働】新型コロナによる業績悪化を理由とする自宅待機命令
傷病手当金(健康保険)
働いている人が、業務外の理由による病気やけがで、連続する3日間を含む4日以上、仕事に就くことができなくなった人に支給されます。
支給額は、
基礎給付日額×2/3×休業日数
となり、最長1年6か月支給されます。
休業補償給付(労災保険)
働いている人が、業務または通勤が原因となった病気やけがによる療養のため働くことができず、そのために賃金の支払いを受けていないときは、その4日目から休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)を受給できます。
給付額は、休業(補償)給付と休業特別支援金を合わせて、
給付基礎日額×80%×休業日数
となります。
なお、傷病手当金と休業補償給付は、いずれか一方のみが支給されます。
療養補償給付(労災保険)
働いている人が、業務または通勤が原因となった病気やけがによる療養が必要となったときに、その治療費全額について、療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通勤災害の場合)が支給されるものです。
休業補償給付は療養中の賃金を、療養補償給付は療養中の治療費を補償するものです。
傷病補償返金(労災保険)
療養(補償)給付を受ける人の傷病が、療養開始後1年6か月を経過しても治らず、その傷病による傷害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に支給されます。
給付額は、基礎給付日額の313日(傷病等級第1級)から245日(同第3級)となります。
高年齢雇用継続基本給付金
60 歳以上 65 歳未満の被保険者が、原則として、60 歳時点に比べて賃金が 75%未満の賃金に低下した状態で働いている場合に、ハローワークへの支給申請により、各月に支払われた賃金の最大 15%の給付金が支給されるものです。
高年齢雇用継続給付には、雇用保険(基本手当等)を受給していない人を対象とした「高年齢雇用継続基本給付金」と、雇用保険受給中に再就職した人を対象とした「高年齢再就職給付金」があります。
在宅老齢年金
在宅老齢年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えた場合、年金額が減額されることになっています(60歳~64歳の場合)。
一方で、在宅老齢年金受給者が勤め先から休業を命じられ、その平均賃金の60%にあたる休業手当を受給することになった場合、年金額の減額が亡くなる可能性があります。
事業主への公的支援
雇用調整助成金の特例措置の拡大
事業主が働いている人に休業手当を支給する場合、その財源となる雇用調整助成金の特例措置が現在拡大しています。
休業を実施した場合の助成額は、次の①と②を乗じた額です。
① 休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額(※)
② 助成率:中小企業:4 /5 、大企業:2/3 ※
※解雇等を行わない場合:中小企業:9/10 、大企業:3/4
詳しくは、雇用調整助成金の特例措置の拡大について
小学校休業等対応助成金
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、小学校等が臨時休業した場合に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規雇用を問わず、有給休暇(年次有給休暇は除かれます)を取得させた事業主に対する助成金です。
助成内容は、平均賃金日額×休業日数となります。
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