ブログ
休業手当
会社都合によって従業員に自宅待機を命じる場合、会社は、従業員に対して、休業手当を支払う必要があります。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、会社は、従業員に対して、その休業期間中、その平均賃金の60%以上の手当を支払う必要があります。
(労働基準法26条)
この使用者の責に帰すべき事由の有無については、広く使用者側に起因する経営上、管理上の事情が含まれ、使用者側に故意や過失がない場合にも認定されることがあります。
新型コロナウイルス感染拡大により業績が悪化したことは、通常、使用者側の支配領域で生じた外部事情に基づく経営障害といえるため、使用者の責に帰すべき事由にあたります。
したがって、労働者は、使用者に対して、平均賃金の60%以上の休業手当を請求することができます。
従業員の家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合
厚生労働省によれば、家族にコロナウイルスの感染が疑われる場合については、感染が疑われる人は外出を避け、その家族についても、「熱を測るなど、健康観察をし、不要不急の外出を避け、特に咳や発熱があるときには、職場などには行かないようにしてください。」といわれています。
(厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A」)
上記Q&Aによると、感染が疑われる人の家族求められているのは「不要不急の外出を避けること」と、「咳や熱があるときに職場に行かないこと」です。
したがって、上記Q&Aをそのまま解釈すれば、仕事は不要不急の外出にあたらず、また従業員自身に咳や発熱がなければ職場に行けることになります。
しかし、新型コロナウイルスについては、現在感染経路が特定できない感染者が多数発生していることや、潜伏期間等、不明な点も多数残されています。
そうすると、全従業員に対して職場の安全配慮義務を負っている使用者については、従業員に咳や発熱がなくとも、自宅待機を促し、経過観察を要請する必要があります。
使用者が従業員に対して自宅待機を命じた場合、休業手当の支払が必要となるかについては、当該従業員について労務提供の意思と能力があるか否かによって判断されることになります。
その他の労働問題は
👉労働問題
お問い合わせ・ご相談予約