お知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、4月1日より6月30日まで、雇用調整助成金の特例措置の拡大が実施されています。

 

詳細は次のとおりとなります。

 

支給対象となる事業主

 

「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき雇用調整(休業)を実施する事業主です。

 

また、支給対象となる事業主は、「雇用保険適用対象事業主」で、「受給に必要な書類を整備し、受給のための手続にあたって労働局等に提出し、保管して、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること」、そして「労働局等の実施調査を受け入れること」が求められています。

 

「新型コロナウイルス感染症の影響」

 

理由の一例として挙げられているのは次のようなものです。

 

① 観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売上が減少した。

② 市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上が減少した。

③ 行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行ったことにより、売上が減少した。

 

「事業活動の縮小」

 

売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間の値が前年同月比5%以上 減少していることです。

なお、前年同月との比較ができない場合は、2019年12月の売上高等と比較します。

 

「労使間の協定」

 

雇用調整(休業)の実施について労使間で事前に協定し、その決定に沿って雇用調 整を実施することを支給要件としています。

労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合があ る場合にはその労働組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者との間で書面により行う必要 があります。

 

雇用保険適用対象事業主

 

受給に必要な書類を整備し、受給のための手続にあたって労働局等に提出し、保管して、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること

 

労働局等の実施調査を受け入れること

 

支給の対象となる期間と日数

 

対象期間

 

1年の期間内に実施した休業について支給対象となります。

 

判定基礎期間

 

休業を行う場合、原則として対象期間内の実績を1か月単位で判定し、それに基づいて支給がなされます。

この休業の実績を判定する1か月単位の期間を判定基礎期間といいます。

判定基礎期間は原則として、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間です。

ただし、毎月の賃金の締め切り日が特定されない場合などは暦月とします。

 

支給対象期間

 

本助成金は、「対象期間」の中の一定期間分ごとに雇用調整の計画を策定して労働局またはハロ ーワークへ届け出し、その計画に基づいて実施した雇用調整の実績に応じて支給申請を行います。

休業を行う場合の計画届や支給申請の単位となる一定期間を「支給対象期間」といいます。

「支給対象期間」は、1つの「判定基礎期間」、又は連続する2つないしは3つの「判定基礎期間」のいずれかを事業主が毎回の届出ごとに選択することが可能です。

 

支給限度日数

 

本助成金によって、受けることができる支給限度日数は、1年間で100日分、3年で150日分が上 限となります。

ただし、緊急対応期間中に実施した休業は、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

 

支給日数の計算方法

 

この場合の支給日数の計算において、休業を実施した労働者が1人でもいた日を「1日」とカ ウントするのではなく、休業の延べ日数を、休業を実施する事業所の労働者のうち本助成金の対 象となりうる「対象労働者」人数で除して得た日数を用います。

例)

事業所における対象労働者10人うち6人×休業5日

=30(6人×5日)人日/10人=支給日数3日

 

支給対象となる休業

 

対象労働者

 

本助成金の「対象労働者」は、支給の対象となる事業主に雇用されている雇用保険 被保険者です。

雇用保険被保険者以外の方は、要件を満たした場合 「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。

ただし、次の①②は除外されています。

① 解雇を予告されている方、退職願を提出した方、事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の 翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除きます)(注:それらの事実が生じた日までの間 は対象労働者として扱います)

② 日雇労働被保険者

 

休業

 

本助成金の対象となる「休業」は次の①~⑥のすべてを満たす必要があります。

① 労使間の協定によるものであること。

② 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。

③ 判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の 1 /40 (大企業の場合は 1 /30 )以上となるものであること(休業等規模要件) 。
(例)

判定基礎期間における所定労働延日数が 22 日、「所定労働時間」が 1 日 8 時間の事業所におい て、10 人の労働者が 1 日ずつ休業をする場合、「休業延べ日数」は 10 人×1 日゠ 10 人日となりま す。この場合、10/220>1/40 となるため、当該要件を満たすこととなります。

④ 休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第26条の規定(平均6割以上)に違反していないも のであること。

⑤ 所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること

⑥ 所定労働日の全1日にわたるもの、または所定労働時間内に当該事業所における部署・部門ご とや、職種・仕事の種類によるまとまり、勤務体制によるまとまりなど一定のまとまりで行われ る1時間以上の短時間休業または一斉に行われる1時間以上の短時間休業であること。

 

助成額

 

休業を実施した場合の助成額は、次の①と②を乗じた額です。

 

① 休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額(※)

② 助成率:中小企業:4 /5 、大企業:2/3 ※

解雇等を行わない場合:中小企業:9/10 、大企業:3/4

 

ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額(令和2年3月1日時点で8,330円)を 上限額とします。

実際は、前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を、前年度1年間に おける1か月平均の雇用保険被保険者数及び年間所定労働日数で割った額に、休業手当の支 払い率をかけて算出します。

 

受給手続

 

受給手続のながれ

 

休業計画・労使協定

計画届の提出

特例として計画届の提出は休業の実施後でも可能です。

休業の実施

支給申請

労働局の審査

支給決定

 

計画届の提出

 

《判定基礎期間ごとに提出する書類》

 

様式第1号(1)  休業等実施計画(変更)届

 

《初回のみ提出する書類》

 

様式第2号(2)  雇用調整実施事業所の事業活 動の状況に関する申出書

確認書類①  休業協定書

確認書類②  事業所の状況に関する書類

 

支給申請に必要な書類

 

様式特第6号  支給要件確認申立書・役員等一覧 ※

様式特第7号 (新型コロナウイルス感染症関連)  (休業等)支給申請書

様式特第8号 (新型コロナウイルス感染症関連)  助成額算定書

様式特第9号  休業・教育訓練実績一覧表

確認書類①  労働・休日の実績に関する書類

確認書類②  休業手当・賃金の実績に関する書類

計画届に役員名簿を添付した場合は不要 です。

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