借金問題(債務整理)

  1. カードローンの返済ができない……
  2. 友人の連帯保証人になってしまい債権者から請求がきている……

自己破産をはじめとする債務整理について誤った情報が流布していることから、多重債務状態から抜け出せずにいる方が多くいらっしゃいます。
借金(債務整理)にまつわる法律問題について、オールワン法律会計事務所の弁護士が詳しく解説します。

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民事再生手続

メリット

  • 会社経営者が退職する必要がない(経営を継続できる)
  • 弁済期限を最長で10年に延ばすことができる
  • 再生計画の中で担保権の付いていない債権をカットできる(最低弁済額等の制限はないが、再生計画の認可には債権者の過半数又は債権総額の2分の1以上を有する債権者の同意が必要)

デメリット

  • 企業の信用が毀損する
  • 債務免除による債務免除益課税が生じる
  • 破産手続による清算配当見込額を上回る弁済をすることが求められる
  • 一般的に破産手続に比べて弁護士費用が高額となる

民事再生手続のながれ

 
再生手続開始の申立 再生手続開始決定 再生債権の届出、調査、確定 再生債務者の財産調査 再生計画案の提出、決議、認可 再生計画の遂行 再生手続の終結

※横にスクロールします。

① 再生手続開始の申立

1.債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき、又は2.債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときに再生手続開始の申立ができます(民事再生法21条1項)

② 再生手続開始決定

裁判所による開始決定後、再生債権者は原則として再生計画によらなければ弁済を受けられません。

③ 再生債権の届出、調査、確定

④ 再生債務者の財産調査

⑤ 再生計画案の提出、決議、認可

再生債務者等は再生計画案を作成して裁判所に提出します。
裁判所は、再生計画案が可決され、不認可事由が認められないときは、認可決定をします。
認可決定が確定すると、再生計画の定めにない再生債権は原則として失権し、再生計画に定めのある再生債権は、計画の定めのとおりに権利変更されることになります。

⑥ 再生計画の遂行

⑦ 再生手続の終結

どの手続きを選択すべきかはさまざまな要素を考慮する必要があるため慎重に判断しなければなりません。
借金でお悩みの方は、まずはお気軽にオールワン法律会計事務所の弁護士にご相談ください。新たな人生へ一歩踏み出すお手伝いをさせていただきます。

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