借金問題(債務整理)

  1. カードローンの返済ができない……
  2. 友人の連帯保証人になってしまい債権者から請求がきている……

自己破産をはじめとする債務整理について誤った情報が流布していることから、多重債務状態から抜け出せずにいる方が多くいらっしゃいます。
借金(債務整理)にまつわる法律問題について、オールワン法律会計事務所の弁護士が詳しく解説します。

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個人再生

定期収入のある債務者が、裁判所が認可した再生計画案にしたがい、債務者に一定金額を支払うことで残額を免除してもらう制度です。

メリット

  • 債務が大幅にカットされる(100万円または債務総額の5分の1)
  • 自宅や自動車を残すことができる
  • 手続き開始後、債権者から差押え等をうけることがない

デメリット

  • 手続きが煩雑で時間がかかる
  • 官報に公告される

個人再生の流れ

管轄の裁判所へ
再生手続の申立
再生手続の開始決定
(これにより債権者の請求はストップ)
債権額の確定 再生計画案の
作成・提出
債権者の意見聴取
または、書面による決議
再生計画案の
認可決定
弁済開始

※横にスクロールします。

小規模個人再生

要件

効果

その収入を弁済原資として、再生債権を原則3年(最長で5年)で分割弁済することを内容とする再生計画案を作成し、裁判所の許可を得てこれを履行すれば残債務が免除されます。

給与所得者等再生

要件

効果

再生計画の成立に通常必要な再生債権者の決議を省略できる。

小規模個人再生と給与所得者等再生の選択基準

再生債務者の最低弁済額を比較した場合、小規模個人再生の方が給与所得者等再生よりも低くなります。
例えば、再生債権額が3,000万円を超える場合、小規模個人再生では10分の1まで債務をカットできます。
一方、小規模個人再生での弁済額は可処分所得の2年以上、かつ、小規模個人再生を利用した場合より高くなければなりません。

一方、給与所得者等再生では再生計画の認可に再生債権者の消極的同意は不要です。したがって、再生債権者から異議が出されることが予想されるケース(個人の債権者など)では、小規模個人再生に比べて弁済額は多くなりますが、給与所得者等再生を選択することになります。

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)

民事再生法196条3号が定める住宅資金貸付債権について、再生計画に弁済期限の繰延等を内容とする住宅資金特別条項を定めた場合、再生計画の効力は住宅やその敷地に設定されている抵当権に及び、再生債務者が再生計画に基づく弁済を継続している限り、住宅等に設定されている抵当権の実行が回避できるというものです。

個人再生手続における再生債務者の最低弁済額

個人再生手続において、再生債務者が裁判所から認可された再生計画に基づき弁済する総額(計画弁済総額)は、次の要件を満たしている必要があります。

  1. 最低弁済額以上であること
  2. 破産をした場合における配当額を超えていること(清算価値保障原則)
  3. (給与所得者等再生の場合)可処分所得の2年分以上であること

最低弁済額

最低弁済額は,「無異議債権の額及び評価済債権の額の総額」と「基準債権」の総額で決まります。

無異議債権の額、評価済債権の額の総額3,000万円以下の場合の最低弁済額
→基準債権額による。

基準債権額 最低弁済額
100万円未満 その基準債権額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 基準債権額の1/5
1,500万円以上 300万円

無異議債権の額及び評価済債権額の総額3,000万円超5,000万円以下の場合の最低弁済額
→無異議債権の額及び評価済債権の額の総額の10分の1

どの手続きを選択すべきかはさまざまな要素を考慮する必要があるため慎重に判断しなければなりません。
借金でお悩みの方は、まずはお気軽にオールワン法律会計事務所の弁護士にご相談ください。新たな人生へ一歩踏み出すお手伝いをさせていただきます。

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