企業法務会社・企業の法律相談・顧問契約の代替え

日々の業務において、労務問題など会社経営者が頭を抱える問題は数多くあります。
いくつかの事例をもとに、オールワン法律会計事務所の弁護士が、会社での労務に関する法律問題について解説します。

企業法務についての
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債権回収

取引開始(取引先の調査)

①商業登記簿謄本の取得

分かること

「商号」
商号変更が頻繁に行われている場合は要注意

「会社設立の年月日」
創業からの年数がその会社の信用度を図る一定の目安になる
但し、創業の古い休眠会社を買い取る場合もあるので注意

「目的」
これから行おうとする取引がその会社の目的の範囲内かの確認

「資本金」
資本金の多寡がその会社の信用度を図る一応の目安になる

「役員に関する事項」
就任・退任の時期を確認し、短期間に役員の多くが変更されている場合は要注意
代表取締役の自宅の確認
代表取締役の自宅の不動産の全部事項証明を入手して資産状況(持ち家か否か、抵当権等が設定されているか等)を確認する

②不動産登記簿謄本の取得

「表題部」
不動産の概要を知ることができる
「甲区欄」
所有権に関する事項が記載された部分
所有者及びその所有者が不動産を取得するに至った経緯が分かる
「乙区欄」
所有権「以外」の権利に関する事項が記載された部分
(根)抵当権の優先順位は登記の順番で決まるため、先順位の抵当権の債権額(根抵当権の極度額)を確認することで不動産の担保余力を確認することができる(但し、根抵当権の極度額は担保の上限を示すものであり、実際にどれだけ借り入れているのかは別途確認する必要がある)

③信用調査会社の利用

・帝国データバンクの企業信用調査
https://www.tdb.co.jp/lineup/research/index.html

・東京商工リサーチの国内企業情報レポート
https://www.tsr-net.co.jp/service/product/national/

信用調査のシェアでは帝国データバンクが国内シェア60%、東京商工リサーチが同20%であるが、企業信用調査の料金は両社ほぼ同額

債権管理

取引基本契約書の作成

当事者間の合意内容を明確にすることができる
各個別契約に共通する事項を取引基本契約に規定することで、契約の都度全ての契約事項について改めて協議する必要がなくなる
自社で契約書を作成することで自社に有利な条項を規定できる可能性がある

・参考 一般社団法人 日本金型工業会 金型取引基本契約書

金型取引基本契約書

担保の取得

保証

保証人を確保することで保証人の財産も債権の引当てにすることができる

連帯保証

連帯保証人には、単純保証で認められる①分別の利益、②催告の抗弁権、③検索の抗弁権が認められない

根保証

継続的取引から生じる債務を包括的に保証する契約のこと

個人がする根保証契約

極度額(継続的取引から生じる債務の上限)を定めなければ無効(改正民法465条の2第1項、第2項)

個人の貸金等根保証契約

主たる債務の元本確定期日は根保証契約締結の日から5年以内の日に定める必要がある(改正民法465条の3第1項)

抵当権

債務者又は第三者から特定の不動産を担保にとり、債務が弁済されない場合は目的物の売却代金や(担保不動産競売)賃料等から(担保不動産収益執行、物上代位)他の債権者に先立って優先的に弁済を受けることができる

根抵当権

継続的取引から生じる債務を極度額の限度で包括的に担保する抵当権

根抵当権の被担保債権

動産譲渡担保

取引先が事業で使用する工作機械等の動産が換価価値を有する場合はその動産に譲渡担保権を設定することを検討する

集合動産譲渡担保

取引先が入れ替わりはあるものの一定数の在庫商品を保有している場合、その在庫商品に一括して集合動産譲渡担保が設定できないか検討する

集合債権譲渡担保

取引先に目ぼしい不動産、動産はないが、売掛金がある場合は、その売掛金に集合債権譲渡担保が設定できないか検討する

所有権留保

取引先に売り渡した商品につき、取引先から売買代金全額の支払いがあるまで当該商品の所有権を自社に留保することで売買代金債権を確保する

債権質権

取引先がテナントで入っているビルの賃貸人に入居保証金等を差し入れている場合に入居保証金返還請求権に質権を設定する

動産質権

取引先に換価価値があり、かつ手元になくても業務に支障がない動産がある場合、動産に質権を設定する

約束手形による取引

約束手形とは、振出人が受取人その他の正当な所持人に対して一定の期日(満期)に一定の金額を支払うことを約束する証券
資金不足等を理由に6か月以内に2回不渡りを出すと、その日から2年間銀行取引停止処分を受けるため、手形金については通常の債務より支払いに対するインセンティブが働く

時効の管理

債権の時効消滅

改正前民法

「権利を行使することができる時」から10年(民法166条第1項、167条第1項)
但し
商行為によって生じた債権は5年(商法522条)
売掛金は2年(民法173条第1号)

改正民法

「債権者が権利を行使することができることを知った時から」5年
「権利を行使することができる時から」10年(改正民法166条第1項)
商事債権の短期消滅時効・職業別短期消滅時効は廃止される

債権回収

公正証書の作成

取引先が債務を認めているときは債務の確認、今後の支払方法を記載した公正証書を作成する
債務者が強制執行を認諾する文言(強制執行認諾文言)が記載されると金銭債権について執行力のある債務名義となる
→金銭支払債務のみ

訴え提起前和解(即決和解)

金銭支払債務以外の債務(商品の引渡し、建物の明渡し等)の履行について取引先と合意できている場合は簡易裁判所の訴え提起前の和解(即決和解)(民訴法275条)を利用する

保全手続

仮差押え

債権者の金銭債権による将来の強制執行に備えて、仮差押えにより債務者の財産処分を禁止する

仮処分

債権者の金銭債権以外の権利の強制執行に備えて、仮処分により債務者の一定の処分を禁止する

担保の実行

担保不動産競売

抵当権の実行として担保不動産競売の申立てを行い、配当から債権を回収する

任意売却

担保不動産の所有者が第三者に不動産を売却し、売却代金を順位に従って抵当権者に分配し、全ての抵当権を抹消するもの
担保不動産競売より高く売却できることが期待でき、高額の予納金も不要

担保不動産収益執行

裁判所が選任した管理人が不動産の管理及び賃料等の受領を行い、必要経費及び管理人の報酬を控除した残額から配当を受けることで債権を回収する

物上代位

当権者は、競売申立をしない場合も、物上代位により抵当不動産の賃料債権を差押えることができる(民法372条・同304条)

(集合)動産譲渡担保

債務者に実行通知書を送付することで対象動産の所有権を確定的に取得する

集合債権譲渡担保

取引先から予め預かっていた債権譲渡の通知書の空欄を補充の上、第三債務者に配達証明付内容証明郵便で送付する
債権譲渡登記を利用している場合、債権譲渡登記所から登記事項証明書を取得の上、第三債務者に配達証明付書留郵便で送付する

債権質権

質権者は、質権の目的である債権を第三債務者から直接取り立てることができる(民法366条第1項)

動産質権

競売費用に比べて質物の価額が僅少などの正当理由があるときは、債務者に通知したうえで、裁判所に請求してその選任を受けた鑑定人の評価に従い質物を弁済に充てることができる(民法354条)

動産売買先取特権

法定の担保物件のため担保契約は不要
取引先にある商品について執行官に動産競売の申立てを行う
転売されてた場合は転売代金に物上代位する

留置権

他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、その債権の弁済を受けるまでその物を留置することで、債権の弁済を心理的に強制することができる
民事留置権(民法295条第1項)は優先弁済権能がなく、また取引先について破産手続が開始した場合、留置権は効力を失い、一般債権者として扱われる(破産法66条第3項)
商事留置権(商法521条)は取引先について破産手続きが開始した場合も別除権として扱われ、破産手続きによらず留置目的物について競売申立等ができる(破産法66条第1項)

代物弁済

弁済者が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をして弁済者が当該他の給付をすると弁済と同一の効力を有する(改正民法482条)

債権者代位権

取引先が売掛金や物の引き渡し請求権を有しているにもかかわらず権利を行使していないときに、債権者は自己の債権を保全するために必要があるときは、債務者(取引先)が有する権利を代わりに行使することができる(改正民法423条第1項)

債権者取消権

経営が苦しくなった取引先が他の取引先に優先的に担保を提供し、または商品を無償で譲渡することで他の債権者の権利を害しているときに当該行為の効力を否認して責任財産の維持を図ることができる

相殺

取引先に買掛金がある場合、売掛金と相殺することで買掛金と対等額の売掛金を実質的に回収する
買掛金がない場合商品を仕入れるなどして買掛金を作れないか検討する(但し取引先が倒産等した場合破産管財人から否認権を行使されるおそれがある)

債権譲渡

取引先が第三債務者(他の取引先)に売掛金を有している場合に売掛金の譲渡を受けて債権を回収する

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