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相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で、累積2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です(2024年から年110万円の基礎控除も新設)。
贈与時には税を後払いし、相続時に贈与財産と相続財産を合算して相続税を計算・精算します。
非課税枠
贈与者(親・祖父母)ごとに累計2,500万円まで贈与税が非課税となります(特別控除)。
2,500万円を超過した金額に対しては一律20%の贈与税がかかります。
基礎控除
2024年1月より、年間110万円の基礎控除が新設され、この範囲内は相続財産に加算不要です(基礎控除)。
精算方法
贈与者が亡くなった時、贈与時の時価で相続財産に加算し、相続税としてまとめて納税します。
手続
「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
メリットとデメリット
メリット
一度に多額の財産(不動産や自社株など)を移転させることができます。
値上がりが期待できる財産を贈与すれば、将来の相続税負担を抑えられる可能性があります(贈与時の価格で精算されるため)。
デメリット
一度選択すると、その贈与者からの贈与について「暦年課税(通常の贈与)」に戻すことができません。
贈与時の時価より相続時に値下がりしていても、贈与時の時価で相続税が計算されます。
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