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相続税法第58条通知とは、市区町村長などが死亡届を受理した際、その情報を管轄の税務署長に通知することを定めた制度です。

税務署が相続の発生を把握し、適切に相続税を課税するための重要な仕組みとなっています。

 

通知者

 市区町村長や法務大臣。

通知時期

死亡届を受理した日の属する月の翌月末日まで。

通知内容

亡くなった人の氏名・住所・生年月日、相続人の状況、所有していた不動産の固定資産税評価額などの情報。

 

この通知があるため、納税者が自ら連絡しなくても税務署は誰がいつ亡くなったのかを把握できます。これに基づき、税務署は「相続税についてのお知らせ」や「相続税の申告等についてのご案内(お尋ね)」を相続人へ発送します。

 

相続税についてのお知らせ

被相続人(亡くなった方)の財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)を超え、相続税の申告・納税が必要な可能性があると税務署が判断した世帯に対し、死亡から約半年後(期限の3〜4か月前)に届く案内書類です。

申告漏れや誤りを防ぐための注意喚起を目的として、強制力はありませんが、無視すると後で税務調査の対象になる可能性があります。

明らかに基礎控除以下であれば対応不要ですが、判断に迷う場合は税務署に連絡するか、税理士に相談することをおすすめします。

 

相続税の申告等についてのご案内

税務署が保有するデータ(不動産登記、過去の確定申告、給与情報など)に基づき、この遺産状況なら、まず間違いなく相続税の申告が必要であると高い精度で予測した相続人に送られる書類です。

被相続人が、高額な不動産を所有していた、過去の確定申告から、多額の資産があると推測される、生命保険金の支払い記録があるといった情報を照らし合わせ、遺産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を確実に超えると判断された場合に届きます。

 

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