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法務局で調べる(自筆証書遺言書保管制度)
これまで自筆証書遺言は、隠匿されたり廃棄されるといった問題がありました。
そこで、2020(令和2)年7月から 国(法務局)が原本とデジタルデータを厳重に保管する自筆証書遺言保管制度が始まりました。
この制度を利用して法務局に預けられた自筆証書遺言があるか否かについては、法務局で調査することができます。
全国の遺言書保管所(法務局)で「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することで遺言書が保管されているかどうかの事実が確認できます。
保管されている場合は、さらに「遺言書情報証明書」を請求して内容を確認できます。
この制度を利用して保管された遺言書は、提出時に法務局の職員が「日付はあるか」「署名捺印はあるか」などの外形的な不備を確認してくれるため、家庭裁判所での「検認」が不要です。
遺言者が亡くなった後、相続人が遺言書の存在に気づかないのを防ぐための通知制度があります。
死亡時通知: 遺言者があらかじめ指定した人(1名)に対し、法務局が遺言者の死亡を確認した時点で「遺言書を預かっています」と通知が届きます。
関係者通知: 相続人のうちの誰か一人が遺言書を閲覧したり証明書を取得したりすると、他の相続人全員にも遺言書があることが通知されます。
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