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相続人が複数いる場合において、被相続人が遺言を残しているか否かで、その後の相続手続きが大きく異なります。
遺言がある場合、原則としてその遺言の内容に従って遺産が分割されます。
他方、遺言がなければ、相続人間の協議により遺産が分割されます。
そこで、相続開始後、遺言が残されているのか、調査する必要があります。
公正証書遺言検索システム
1989(平成元)年以降に作成された「公正証書遺言」については、日本公証人連合会の遺言検索システムで一括管理されています。
全国のどこの公証役場でも検索可能で、遺言書の有無、作成した公証役場名、公証人名、作成年月日、証書番号などを調べることができます。
ただし、検索したその場で「遺言の内容」まで見ることはできません。
内容を知るには、原本を保管している公証役場へ別途「謄本(コピー)」を請求する必要があります。
利用ができる人
利用できるのは、相続人、受遺者(遺言で財産をもらう人)、遺言執行者などの利害関係人だけです。
(生前は遺言者本人しか検索できず、家族であっても勝手に調べることはできません。)
検索の申し込み自体は無料ですが、 窓口への出向が必要で、原則として郵送やインターネットでの検索は受け付けていません。
検索後の手続の流れ
検索の結果、遺言書が見つかった場合は、その遺言書を保管している公証役場(検索結果に表示されます)に対して、遺言公正証書の謄本(写し)の発行を請求します。
保管先の公証役場が遠方の場合は、郵送での取り寄せも可能です。
謄本の発行には手数料(1ページ250円〜300円程度)がかかります。
最寄りの公証役場へ行く前に、電話で予約や必要書類の最終確認をしておくと手続きがスムーズです。
必要書類
被相続人の死亡を証明する書類(除籍謄本など)
自分が相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)
本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、実印と印鑑証明書など)
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