ブログ
被相続人から生前に受けた贈与は、相続税の計算に含める必要があります。
生前贈与加算
相続開始前7年以内(2024年以降の贈与から順次延長)に行われた暦年贈与は、相続財産に加算して相続税を計算しなければなりません。
相続時精算課税制度
この制度を利用して受けた贈与は、期間に関わらずすべて相続財産に加算されます。過去の正確な累計額を知るために、申告書の確認が必要となります。
また、他の相続人が過去にどれだけ贈与を受けていたかを確認することは、公平な遺産分割協議を行うための重要な判断材料となります。
したがって、相続人の中に被相続人から生前贈与を受けたものがいるのか、贈与税の申告書で確認することになります。
申告書等閲覧サービス(税務署窓口)
過去に提出した申告書を、管轄の税務署で直接確認できるサービスです。
内容
申告書等の原本を目視で確認できます。2019年からはスマートフォン等による写真撮影も認められています。
手数料
無料
必要書類
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)。
代理人の場合は、委任状印鑑登録証明書(発行から30日以内)が必要です。
注意点
その場でコピー(写し)の交付は受けられません。
&e-Tax「マイページ」での確認(新サービス)
対象
過去にe-Taxで提出された贈与税申告書。
方法
e-Taxホームページからマイナンバーカードでログインし、「各税目に関する情報」>「贈与税関係」から閲覧できます。
メリット
税務署へ行く手間がなく、24時間(メンテナンス時除く)いつでも確認可能です。
個人情報開示請求(書面での取得)
申告書の「写し(コピー)」が正式に欲しい場合に利用します。
内容
請求から交付まで約1ヶ月程度かかります。
手数料
300円(オンライン申請の場合は200円)。
国税庁公式サイトの案内に従い、管轄の税務署へ「保有個人情報開示請求書」を提出します。
このほかの相続に関する解説は
👉相続
お問い合わせ・ご相談予約