ブログ
相続人の中に未成年者がいる場合
未成年者の親権者(通常は子の両親)は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表します(民法824条)。
しかし、共同相続人中に未成年者とその親がいるときには、両者の利益が相反することになるため、親は子の代理人となることができず、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります(民法826条1項)。
具体的には、未成年者の親権者、後見人、利害関係がある者が、未成年者の住所を管轄する家庭裁判所に対して特別代理人の選任を申し立てます。
特別代理人には、遺産分割に利害関係のない親族(叔父・叔母、祖父母など)が候補者になるのが一般的ですが、適任者がいない場合は、弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。
相続した不動産を登記する時には、後述の遺産分割協議書を作成し各相続人が実印(印鑑登録をした印鑑)を押印する必要がありますが、未成年者は実印がないため特別代理人が未成年者に代わり遺産分割協議書に押印することになります。
ただし、親が相続放棄をしたり、被相続人が遺言で分割方法を指定しているときには特別代理人の選任は必要ありません。
遺産分割協議書の作成
次のようなケースでは一般的に遺産分割協議書の作成が必要となります。
法定相続分とは異なる分け方をするとき
法律で決められた割合(法定相続分)とは異なる割合で遺産分割を行うときには、遺産分割協議書が必要となります。
不動産の相続登記が必要なとき
不動産を相続する場合、法務局での名義変更手続きに各相続人が実印を押印した協議書の提出が求められます。
相続税の申告が必要なとき
「配偶者の税額軽減」などの特例を適用して相続税の申告をする際、遺産の分け方が確定している証明として協議書の写しを添付する必要があります。
このほかの相続に関する解説は
👉相続
お問い合わせ・ご相談予約