ブログ

遺留分対象財産の算定

 

遺留分の算定の対象となる財産は、次のように算定します。

相続開始時における被相続人の積極財産の額

相続開始前10年以内の相続人に対する生前贈与の額 ※1

相続開始前1年以内の第三者に対する生前贈与の額 ※2

被相続人の消極財産(債務)の額

遺留分を算定するための財産の価額

※1

特別受益に該当する贈与に限ります。

※2

当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は相続開始前1年よりも過去になされたものであっても算入されます。

※1 ※2

時期の基準時は贈与契約締結時です。

 

遺留分侵害額請求

 

遺留分侵害額請求の主体(民法1046Ⅰ)

遺留分権者、その承継人(相続人、包括受遺者、特定承継人等)です。

 

遺留分侵害額請求の相手方(民法1046Ⅰ)

受遺者(相続人を含む)、受贈者です。

 

請求方法

相手方に対する意思表示により行います(実務では請求日時を明らかにするために内容証明郵便等を利用することが一般的です)。

当事者間で協議ができない、協議したが合意できない場合、遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。 ※

遺留分侵害額の請求調停が不成立の場合は審判ではなく訴訟を提起します。

※ 遺留分侵害額の請求調停の申立は相手方に対する意思表示とは認められません。

 

遺留分侵害額請求の代位行使

改正前遺留分減殺請求の事案で行使上の一身専属性を理由に否定されています。

 

遺留分侵害額請求における請求の順序・期間制限

 

1贈与と遺贈が併存している場合(民法1047Ⅰ①)

受遺者の遺贈に対して先に遺留分侵害額請求を行使するします。

 

2同時になされた複数の贈与と遺贈がある場合(民法1047Ⅰ②)

被相続人が遺言で別段の意思表示をしない限り、その目的物の価額の割合に応じて行使することになります。

 

3複数の贈与がある場合(上記2の場合を除く)(民法1047Ⅰ③)

後の贈与から順次、前の贈与について行使します(遺言者はこれと異なる意思表示はできません)

 

遺留分侵害額請求の期間制限

遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間

相続開始の時から10年を経過したとき

上記期間を経過すると遺留分侵害額請求はできなくなります。

 

このほかの相続に関する解説は

👉相続

オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約