ブログ

登録済加入者情報の開示請求(以下「開示請求」)は、振替株式等に係る口座が開設されている証券会社、信託銀行等(口座管理機関)を有料で確認することができる制度です。

 

開示される情報

振替株式等 ※1 の口座が開示時点において開設されている証券会社、信託銀行等の一覧

担保の受入れ及び差入れに関する情報

開示されない情報

振替株式等の銘柄名、取引履歴、保有残高 ※2

非上場株式のうち機構取扱対象でないもの、外国株式、国債、社債等の口座が開設されている証券会社、信託銀行等の一覧

 

※1

金融商品取引所に上場されている内国株式、新株予約権、新株予約権付社債、投資口(REIT)、協同組織金融機関の優先出資、投資信託受益権(ETF)、受益証券発行信託受益権(JDR)等及び非上場株式等(新株予約権、新株予約権付社債及び新投資口予約権を除く)のうち所定の要件を満たすもの

※2

振替株式等の保有残高については、開示請求の結果を基に、各証券会社、信託銀行等に直接確認する必要があります。

開示方法

株式数比例配分方式を選択できない原因となっている特別口座等の開設先を確認したい場合

NISA口座の開設時等において、株式数比例配分方式 ※ を選択できない原因となっている特別口座等の開設先を確認したい場合は証券会社で開示請求を申し込めます。

※株式等の配当金を証券会社等の金融機関で受け取る方式

1.証券会社等に申込

請求者(株主)は株式数比例配分方式の利用を届け出た証券会社等に、「登録済加入者情報の開示請求」の手続を申し出る。

2.当社への取次ぎ

証券会社等が、請求内容を証券保管振替機構に取り次ぐ。

3.開示結果の送付

開示結果が送付される。

本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合

上記以外の場合で、ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合は証券保管振替機構に対して直接、開示請求を申し込む必要があります。
このほかの相続に関する解説は
👉相続
オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約