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借地・借家
賃貸借契約書
賃貸借契約の内容・権利金の収受の有無を確認します。
賃貸借契約書以外にも次のような書面で契約関係を確認できます。
〇土地の無償返還に関する届出書
〇相当の地代の改訂方法に関する届出書
〇借地権者の地位に変更がない旨の申出書
〇借地権の使用貸借に関する確認書
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)
埋蔵文化財包蔵地の調査
京都市内には旧石器時代から江戸時代にかけての周知の遺跡が約930箇所あります。
これらの遺跡内で公共事業を除く建設工事や開発工事,土壌汚染土の除去などを行う場合,文化財保護法第93条に基づき,工事開始の60日前までに届出を行う必要があります。
この届出があった場合、京都市からは工事の遺跡に及ぼす影響等を考慮して文化財保護法第93条第2項に基づき,以下の調査内容が指示されます。
慎重工事
遺跡へ影響を及ぼさないよう慎重に工事し,遺構・遺物を発見した場合は連絡すること。
立会調査
ガス管敷設等の線掘り工事や遺跡に与える影響の小さな小規模工事について,工事時の掘削の際に 調査員が立ち会う調査(詳細分布調査)。
試掘調査
遺跡の有無や残存状況の確認,開発事業との調整,記録保存のための発掘調査の範囲及び調査に要 する期間や経費等の算定のために行う調査。
発掘調査
工事により遺跡が破壊される場合に実施する調査。
参照:京都市「周知の埋蔵文化財包蔵地内における取扱い要綱(京都市域内)」
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