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土地
土地・建物その他の定着物である不動産は相続の対象となります。
土地については、様々な利用形態があります。
更地のままであったり、建物の敷地として利用されることもあります。
これらの物理的な利用状況については、登記事項証明書上の「地目」と異なっていることが多々あります。
固定資産税の課税明細書に記載されている現況地目は比較的実態即していますが、絶対的に正しいわけではありません。
グーグルマップやストリートビューを利用すれば土地の大まかな利用状況は把握できますが正確さに欠けます。
したがって、土地の利用状況については現地調査が必要となります。
農地
農地は農地法又は農業振興地域の整備に関する法律(農振法)による制約があります。
農地法による制約とは、農地を承継、処分するには、➀農地を農地のまま農家に売却、賃貸等をするか、➁農地以外の用途に変更(農地転用)した上で、自ら利用するか、第三者に売却等をする必要があります。
➀の場合は、市区町村に設置された農業委員会の許可が必要となります。
➁の場合は、都道府県知事(指定市町村の場合は市町村長)の許可が必要です。
農振法の適用がある場合、上記➁において、農用地区域内の農地の転用は原則不許可とされ、例外的に仮設工作物の設置その他の一時的な利用(3年以内)の場合に一定の条件で許可されるにすぎなくなります。
農地転用が必要な場合は、市区町村に対して農振除外申請をする必要があり、この場合、農振法が定める要件を満たす限りにおいて、その農地を農用地区域から除外することができます。
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