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特別縁故者とは、亡くなった人(被相続人)に法定相続人が一人もいない場合に、家庭裁判所の審判を経て遺産の一部または全部を受け取ることができる人を指します

具体的には、

①被相続人と生計を同じくしていた者

②被相続人の療養看護に務めた者

③その他被相続人と特別な縁故があった者

であり、①と②は例示であるとされています(民法958条の3第1項)

 

分与の方法

 

特別縁故者が、相続人捜索の公告期間満了後3か月以内に、家庭裁判所に対して、残余財産の全部又は一部を分与することを申立てることによって行います。

家庭裁判所は、審理の上で、特別縁故者の関係の程度、療養看護の内容・程度・期間、残余財産の内容等を考慮して相当と認めた場合に残余財産の全部又は一部を分与します。

 

相続税

 

特別縁故者の財産の取得は、相続税法上遺贈とみなされます。

相続財産の評価は分与の審判があった時の時価です。

相続税の申告・納付期限は、分与の審判のあったことを知った日の翌日から10か月以内です。

なお、法定相続人が0のため、相続税の計算における基礎控除は3,000万円となります。

 

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