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相続人がいない(明らかでない)場合の相続手続
相続人の存在が明らかでない場合、その相続財産は法人となります(民法951条)。
この相続人の存在が明らかでない状態を「相続人の不存在」といいます。
具体的には、①戸籍上、相続人となる人が見当たらないとき、②全ての相続人が相続放棄をしたとき、が相続人の不存在にあたります。
相続人の存在が明らかでない相続財産が残された場合、相続人を探し出すとともに、相続財産を保全管理して相続債権者等への弁済を行い、最終的に残った財産を清算して国庫に帰属させる必要があります。
こうした業務を執り行うため、家庭裁判所では相続財産管理人を選任します。
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