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1981(昭和56)年1月1日以降に相続が開始
現行の民法(昭和55年法律第51号)が適用されます。
1948(昭和23)年1月1日から1980(昭和55)年12月31日までの間に相続が開始
1948(昭和23)年1月1日に施行された民法(昭和22年法律第222号)が適用されます。
相続人の優先順位は変わりませんが、現行法より被相続人の配偶者の相続分が少なく規定されています。
民法(昭和22年法律第222号)は、1962(昭和37)年7月1日に一部改正されているため(昭和37年法律第40号)、相続開始日が同日より前か、後かについても注意が必要です
1947(昭和22)年5月3日から同年12月31日までの間に相続が開始
1947(昭和22)年5月3日に施行された「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第74号)が適用されます。
それ以前の「家」を中心とする規定から、その後に施行された民法(昭和22年法律第222号)の規定内容に移行するものとなっています。
1898(明治31)年7月16日から1947(昭和22)年5月2日までの間に相続が開始
1898(明治31)年7月16日に施行された民法(明治31年法律第9号 いわゆる「旧民法」)が適用されます。
旧民法では、「戸主」に関する相続は「家督相続」に、「家族」(戸主以外の者)については「遺産相続」に分類され、別々の規定が適用されました。
戸主については、死亡以外にも「隠居」や「入夫婚姻※」等により家督相続が開始し、家族については死亡により遺産相続が開始することになっていました。
※入夫婚姻
妻である女戸主がその家を去らずに戸主としてする婚姻をいいます(旧民法736条)。
入夫婚姻により夫が妻の家に入り戸主となった場合は、家督相続が開始しました。
1898(明治31)年7月15日以前に相続が開始
旧民法施行以前は、華士族家督相続法(明治6年太政官布告第28号・第263号)以外に相続に関する法令はありませんでした。
実務上は当時の慣習として、戸主については死亡、隠居及び入夫婚姻により家督相続が開始し、家族については死亡により遺産相続が開始することになっていました。
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