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相続の開始原因は「人の死亡」ですが、人の死亡には、「自然の死亡」と「法的に擬制された死亡」があります。
法的に擬制された死亡=失踪宣告
失踪宣告とは、法律で定められた一定の期間生死不明の者について、所定の時期に死亡したとみなす制度です。
普通失踪
不在者の生死が7年以上明らかでない場合、不在者を死亡したとみなす制度です。
不在者の生存が最後に確認できた時点から7年以上経過した場合に家庭裁判所に申立ができます。
家庭裁判所で失踪申告の審判がなされると、7年間の期間満了時に不在者が死亡したとみなされ、相続が開始します。
(民法31条)
特別失踪
戦地に臨んだ者、沈没した船舶に乗船していた者、その他死亡の原因たるべき危難に遭遇した者について、その生死が、戦争が終了した後、船舶が沈没した後、その他の危難の去った後1年間明らかでない場合、その不在者を死亡したものとみなす制度です。
特別失踪では「危難が去った時」に死亡したものとみなされ、相続が開始します。(民法31条)
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