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医療法人における旅費交通費等の処理

 

医療法人において、院長や職員が出張する場合、旅費交通費のほか、宿泊代や飲食代がかかります。
旅費交通費や宿泊代は、領収書等をとっておき、後日、院長や職員が立替えた費用を清算することが多いと思われます。

しかし、飲食代については、それが交際費※としての支出が認められる場合を除き、医療法人の経費とはならないため、清算することもできません。

 

※持分なし医療法人における交際費の損金不算入

期末の出資額が1億円以下の医療法人

次のいずれかの金額

  1. 飲食に要する費用の50%に相当する金額を超える部分の金額
  2. 800万円(事業年度が12ヶ月の場合)を超える部分の金額

 

期末の出資額が1億円超の医療法人

飲食に要する費用の50%に相当する金額を超える部分の金額

 

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