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スタッフの懲戒解雇

 

スタッフを懲戒解雇するためには、次のような要件を満たす必要があります。

就業規則に懲戒事由及び種別・程度が明記されており、これがスタッフに周知されていること(最判平成15年10月10日 フジ興産事件)

スタッフの行為が懲戒解雇事由に該当すること

客観的合理的な理由、社会通念上の相当性があること(労働契約法15条、16条)

問題行為の種類・程度、その他の事情に応じて、処分が相当であること(比例原則)

先例と比較して処分が平等であること(平等原則)

当該スタッフに弁明の機会をえること(適正手続)

 

懲戒解雇事由には次のようなものがあります。

経歴詐称

学歴、職歴、犯罪歴、年齢、病歴等の詐称

職務怠慢

勤務成績不良、遅刻・欠勤過多、無断欠勤等

業務命令違反

個々の業務命令に従わない

職場規律違反

上司・同僚への暴言、セクハラ、パワハラ等

私生活における非行

違法薬物使用、窃盗(万引き)、痴漢行為、飲酒運転等

 

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