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スタッフの懲戒解雇
スタッフを懲戒解雇するためには、次のような要件を満たす必要があります。
〇就業規則に懲戒事由及び種別・程度が明記されており、これがスタッフに周知されていること(最判平成15年10月10日 フジ興産事件)
〇スタッフの行為が懲戒解雇事由に該当すること
〇客観的合理的な理由、社会通念上の相当性があること(労働契約法15条、16条)
〇問題行為の種類・程度、その他の事情に応じて、処分が相当であること(比例原則)
〇先例と比較して処分が平等であること(平等原則)
〇当該スタッフに弁明の機会をえること(適正手続)
懲戒解雇事由には次のようなものがあります。
経歴詐称
学歴、職歴、犯罪歴、年齢、病歴等の詐称
職務怠慢
勤務成績不良、遅刻・欠勤過多、無断欠勤等
業務命令違反
個々の業務命令に従わない
職場規律違反
上司・同僚への暴言、セクハラ、パワハラ等
私生活における非行
違法薬物使用、窃盗(万引き)、痴漢行為、飲酒運転等
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