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スタッフへの退職勧奨

 

問題のあるスタッフに辞めてもらうために退職勧奨を行う場合があります。

病医院(使用者)がスタッフに退職勧奨を実施すること自体、問題はありませんが、対象者の選定、退職勧奨した回数・時間・言動等において社会通念上相当性を欠くことがないように注意をする必要があります。

 

対象者の選定

出産を控えたスタッフにだけ退職勧奨を実施するなど、差別的な意図があると違法となります。

 

退職勧奨した回数・時間

多人数で長時間にわたり何度も退職勧奨を行った結果、労働者が退職の意思表示をした場合などは、後に退職の効力が争いとなった場合、スタッフ者の真意に基づかない退職の意思表示と判断される可能性があります。

 

退職勧奨時の使用者の言動等

スタッフの人格を貶める言動、威圧的な言動はNGです。

 

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