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セクハラを防止するために病医院に求められる措置

 

セクハラを防止するために、病医院(使用者)には次のような一連の措置をとるべきとされています(平成 18 年厚生労働省告示第 615 号)。

 

1事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

 

2相談(苦情)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

 

3職場におけるセクハラにかかる事後の迅速かつ適切な対応

 

4上記1から3までの措置とあわせて講ずべき措置

 

小規模なクリニックで院長がセクハラを行うと、セクハラを是正する者がいないため、被害を受けたスタッフがいきなり外部の弁護士等に相談をして問題が大きくなる傾向にあります。

したがって小規模なクリニックでは特にセクハラに注意が必要です。

 

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