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医師法20条1項本文は、「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。」と規定し、無診察治療を禁止しています。

同条の趣旨については、患者の状態を把握するためには医師が直接診察する必要があるためといわれています。

この無診察治療の禁止を定めた医師法20条に反した場合は、50万円以下の罰金が科されます(医師法33条の2第1号)。

 

無診察診療の例としては、「例えば定期的に通院する慢性疾患の患者に対し、診察を行わず処方せんの交付のみをすること。」があげられ、「実際には診察を行っていても、診療録に診察に関する記載が全くない場合や、「薬のみ」等の記載しかない場合には、後に第三者から見て無診察治療が疑われかねない。このようなことを避けるためにも診療録は十分記載する必要がある。」とされています(厚生労働省保険局医療課医療指導監査室 保険診療の理解のために【医科】平成30年)。

 

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