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インフォームドコンセントは、患者の自己決定権の尊重を目的として、医師が患者本人に現在の症状や診断病名等を説明するものです。

しかし、実際の医療現場では様々な理由によってインフォームドコンセントを実施することができない場合があります。

 

患者が未成年者

 

行為能力の制限を受ける未成年者は、単独で法律行為を行うことができず、法定代理人の同意を得る必要があります(民法5条1項)。

したがって未成年者と治療契約は、親権者等の同意を得て締結することになります。

 

しかし、インフォームドコンセントについては、法律行為の有効性の問題とは別の見地から考える必要があります。

また、一口に未成年者といっても19歳と乳幼児では判断能力に大きな違いがあります。

 

この点について、女子は16歳で婚姻ができること(民法730条)、「『臓器の移植に関する法律』の運用に関する指針(ガイドライン)」のおいて、15歳以上の者の意思表示を有効なものとして扱うものとされていること等から、15~16歳程度の未成年者であれば、インフォームドコンセントに対して、有効な同意がなしうるのではないかと考えられています。

 

また、未成年者である患者が上記年齢に達していない場合であっても、治療を受ける小児患者に対して、治療について理解できるよう分かりやすく説明し、その内容について子ども本人の納得を得ることが望ましいといわれています(インフォームドアセント)。

さらに、児童虐待(ネグレクト)が疑われるケースで、親権者等が虐待の痕跡の発見をおそれて治療に同意をしない場合は、児童相談所への通告を検討する必要があります。

 

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