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医療法1条の4第1項には、「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第1条の2に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。」と規定されています。
そして同条2項には、「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。」と規定されています。
インフォームドコンセントとは、診療に先立ち医師が患者に十分な情報を提供し、患者がその内容を理解した上で診療に同意することを指します。言い換えればインフォームドコンセントは、患者の自己決定権を尊重するためのものです。
医師が診療を行うに際して、その過程で身体への侵襲が伴っても傷害罪等が成立しないのは、インフォームドコンセントにより侵襲を伴う診療に対する患者の同意があるからだと考えられています。
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