ブログ
睡眠薬や向精神薬の過剰な処方を求める患者
薬がないと眠れないなどと主張し、睡眠薬等の過剰な処方を求める患者がいます。
担当医に度々処方を求めると断られるため、時には、担当医がいない時間帯を狙って受診し、担当医以外の意思に処方を求めたりすることもあります。
薬剤の過剰な処方は患者の身体へ悪影響を及ぼすほか、生活保護受給者の中には処方された向精神薬等を転売するなどの事例も見られます。
医療費が全額公費で賄われる生活保護をめぐり、無料で処方された向精神薬を違法に販売したとして、警察が麻薬取締法違反(営利目的譲渡)容疑で、元生活保護受給者を逮捕した事件等も発生しています。
精神疾患のある患者の場合、難しい対応が迫られますが、医師が明らかに処方の必要性がないと判断した場合は、処方を拒絶しても問題はないと思われます。
診療報酬改定においても、一部の精神安定剤及び睡眠障害改善剤について、診療報酬上の投薬期限の上限が30日とされるなどしてきました。
さらに2018年の診療報酬改定では、処方料・処方箋料が減算となる向精神薬多剤処方の範囲が拡大され、多剤処方時の処方料・処方箋料が2点減点となりました。
このほかのクリニック・病院の法律問題は
お問い合わせ・ご相談予約