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戸籍への記載

 

旧来の縦書きの戸籍の場合、筆頭者の戸籍には離婚の事実や離婚日が記載される一方、除斥される側の氏名の上には、除斥を意味するバツ印がつけられていました。

昔は離婚した回数に応じて「バツ1」や「バツ2」などと称しましたが、この「バツ」は戸籍に記載されるバツ印に由来したものでした。

その上で、新戸籍を編製した場合は「〇〇県〇〇市〇番地に新戸籍編製につき除籍」、復籍した場合は「〇〇県〇〇市〇番地山田〇〇戸籍に入籍につき除籍」とそれぞれ記載されました。

現在は電算化された横書きの戸籍となっています。

離婚すると横書きの戸籍では、除斥される人の「戸籍に記録されている者」の欄に資格の枠で囲まれた「除籍」が記載されます。

また「身分事項」の欄には「出生」、「婚姻」に続いて「離婚」と記載され、「離婚日」、「配偶者氏名」、新戸籍を編製した場合は「新戸籍」、復籍した場合は「従前戸籍」として新しい戸籍が記載されます。

従来の戸籍のように名前の欄にバツ印が付けられることはありません。

 

戸籍に離婚が記載されない場合

 

離婚したにもかかわらず現在の戸籍に離婚の記載がない場合があります。

例えば、

① 離婚時に復籍して親の戸籍に入った人が、新たに自分が筆頭者となる新戸籍を編製したい場合

② 離婚時の戸籍を引継いだ人が本籍地を移す等して新戸籍を編製した場合

③ 再婚した人が再婚相手の戸籍に入籍する場合

などです。

新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については「現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項」のみが引き継がれ、離婚は現在の戸籍に引き継がれないためです。
(戸籍法施行規則39条1項4号)

 

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