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離婚訴訟とは
離婚調停はあくまで当事者間の話し合いのため、離婚について合意できない場合があります。
離婚調停が不成立になった場合、それでも離婚したいのであれば、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
なお、調停前置主義といって、調停を経ないでいきなり離婚訴訟を提起することは原則としてできません。
離婚訴訟の管轄
管轄とはその事件をどの裁判所が担当するかという問題です。
離婚訴訟については、
「人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地」です。
(人事訴訟法4条1項)
人の普通裁判籍は「住所」により決まるため(民事訴訟法4条2項)、原告又は被告の住所地にある家庭裁判所が管轄となります。
一方、調停を行った家庭裁判所は、離婚訴訟の管轄がない場合でも、特に必要があると認めるときは、申立て又は職権で、調停から引き続いて自ら審理及び裁判をすることができます(自庁処理)。
(人事訴訟法6条)
なお、調停前置主義により、離婚訴訟を提起する前には、原則として調停手続きを経る必要があります。
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