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家屋
固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。
したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。
評価額 = 固定資産税評価額 ✖ 1.0
貸家
借家権の目的となっている家屋は、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を、その家屋の固定資産税評価額から控除して評価します。次のとおり評価します。
評価額=家屋の評価額 ✖ (1 ― 借家権割合 ✖ 賃貸割合※)
※賃貸割合
(Aのうち課税時期の賃貸独立部分の床面積合計)/(家屋の各独立部分の床面積合計)
建築中の家屋
建築中の家屋の場合には、固定資産税評価額が付けられていません。
そこで、建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70パーセントに相当する金額によって評価します。
建築中の家屋の評価額 = 費用現価の額※ ✖ 70%
※費用現価の額
課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までにその家屋に投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。
区分所有建物
(令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した居住用の区分所有建物を除く)
マンションは、敷地利用権(土地部分)の価額と区分所有権(家屋
分)の価額の合計額により評価します。
敷地利用権(土地部分)の価額についてはマンションの敷地全体の価額に敷地権の割合を乗じて計算し、区分所有権(家屋部分)の価額については固定資産税評価額により計算します。
その他の相続に関する解説は
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