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生産緑地地区の区域内の土地又は森林をいいます。
市街化区域内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができます。
➀公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
➁500㎡以上の規模の区域であること。
➂用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
市街化区域内にある農地などが生産緑地地区に指定されると、その生産緑地について建築物の新築、宅地造成などを行う場合には、市町村長の許可を受けなければならないこととされています。
さらにこの許可は、農産物などの生産集荷施設や市民農園の施設などを設置する場合以外は、原則として許可されないことになっています。
生産緑地の評価
生産緑地の価額は、その土地が生産緑地でないものとして評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別に、それぞれの割合を乗じて計算した金額を控除した金額により評価します。
生産緑地の評価額
=その土地が生産緑地でないものとして評価した価額×(1-次の➀又は➁に掲げる割合)
➀課税時期において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地
この場合は、課税時期から買取りの申出をすることができる日までの期間に応じて、それぞれ次のとおり割合が定められています。
(課税時期において買取の申出をすることができることとなる日までの期間) (割合)
5年以下のもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10%
5年を超え10年以下のもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15%
10年を超え15年以下のもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20%
15年を超え20年以下のもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%
20年を超え25年以下のもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30%
25年を超え30年以下のもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35%
➁課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地または買取りの申出をすることができる生産緑地
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5%
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