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借地権の評価

 

旧借地法、借地借家法上の借地権の価額は、借地権の目的となっている宅地が権利の付着していない自用地(他人の権利の目的となっていない場合の土地で、いわゆる更地のこと。)としての価額に借地権割合を乗じて求めます。

この借地権割合は、借地事情が似ている地域ごとに定められており、路線価図や評価倍率表に表示されています。路線価図や評価倍率表は、国税庁ホームページで閲覧できます。

 

定期借地権等の評価

 

定期借地権等(定期借地権(借地借家法22条)、事業用定期借地権等(同法23条)、建物譲渡特約付借地権(同法24条))の価額は、原則として、課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)において借地権者に帰属する経済的利益およびその存続期間を基として評定した価額によって評価します。

ただし、定期借地権等の設定時と課税時期とで、借地権者に帰属する経済的利益に変化がないような場合等、課税上弊害がない場合に限り、その定期借地権等の目的となっている宅地の課税時期における自用地としての価額に、次の算式により計算した数値を乗じて計算することができます。

用地としての価額に、次の算式により計算した数値を乗じて計算することができます。

 

定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額/定期借地権等の設定の時におけるその宅地の通常の取引価格)

(課税時期におけるその定期借地権等の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率/定期借地権等の設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率)

 

定期借地権等の価額は、定期借地権等の評価明細書を使用して評価することができます。

 

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