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宅地の評価方法には、市街地的形態を形成する地域にある宅地を評価する際に適用する「路線価方式」と、路線価方式を適用する地域以外にある土地を評価する際に適用する「倍率方式」があります。

 

路線価

 

路線価は、路線に接する宅地で次に掲げるすべての事項に該当するものについて、売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長がその路線ごとに評定した1㎡当たりの価額をいい、各国税局が路線価図により公表しています。

➀その路線のほぼ中央部にあること
➁その一連の宅地に共通している地勢にあること
➂その路線だけに接していること
➃その路線に面している宅地の標準的な間口距離及び奥行距離を有するく形又は正方形のものであること

路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。

路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じて奥行価格補正、不整形地補正、間口狭小補正などの減額補正、角地、二方、三方路線価影響加算などの加算調整などの画地調整を行い評価するものです。

 

特定路線価

 

路線価による土地の評価は、不特定多数の者の通行の用に供されている路線ごとに設定された路線価に基づき評価することになるため、路線価が付されていない土地については、評価ができないことになります。

そこで、相続税や贈与税の申告のために、路線価地域内において、路線価の設定されていない道路のみに接している土地等を評価する必要があるときには、路線価(特定路線価)の設定の申出をすることができます。

 

倍率方式

 

倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。路線価が定められていない地域の土地を評価する場合には、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額で評価します。

倍率とは、その宅地の地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある宅地の売買実例価額、公示価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長が定めたものをいいます。

 

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