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税務署長等は、国税庁等又は税関の当該職員に納税義務者に対し実地の調査において当該職員の質問検査権の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人(税理士のこと)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知することとされています(国税通則法74条の9、国税通則法施行令30条の4)。
①質問検査等を行う実地調査(以下、「調査」)を開始する日時
②調査を行う場所
③調査の目的※
※具体的な通知内容としては、納税申告書の記載内容の確認、納税申告書の提出がない場合における納税義務の確認、その他これらに類するもの、とされています。
④調査の対象となる税目
⑤調査の対象となる期間
⑥調査の対象となる帳簿書類その他の物件
※当該物件が国税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないとされているものである場合は、その旨を併せて通知することとされています。
⑦調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所※
※相手方が法人の場合は、名称及び所在地
⑧調査を行う職員の氏名及び所属官署※
※当該職員が複数の場合は、当該職員を代表する者の氏名及び所属官署
⑨納税義務者は、合理的な理由を付して調査開始日時(上記①)又は調査開始場所(上記②)について変更を求めることができ、その場合には、税務当局はこれについて協議するよう努める旨
⑩税務職員は、「通知事項以外の事項」について非違が疑われる場合には、当該事項に関して質問検査等を行うことができる旨
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