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受贈者(30歳未満の者で、前年の合計所得金額が1000万円以下の者に限ります)の「教育資金」に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、信託銀行、銀行又は金融商品取引業者に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち、受贈者1人について1500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については500万円が限度)までの金額に相当する部分の価額については贈与税は課税されないというものです。

2026年3月31日まで適用期限が延長されました。

 

教育資金

 

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税における教育資金とは次のものを指します。

 

学校等に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で一定のもの

① 入学金、授業料、入園料及び保育料並びに施設設備費

② 入学又は入園のための試験に係る検定料

③ 在学証明、成績証明その他学生等の記録の証明に係る手数料及びこれに類する手数料

④ 学用品の購入費、修学旅行費又は学校給食費その他学校等における教育に伴って必要な費用に充てるための金銭

 

学校等以外の者に、教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭その他の教育を受けるために直接支払われる金銭で一定のもの

一定のものとは、次に掲げる金銭であって、教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものをいいます。

ただし、令和元(2019)年7月1日以後に支払われる次の①から④までの金銭で、受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるものについては、教育訓練を受講するための費用に限ります。

① 教育に関する役務の提供の対価

② 施設の使用料

③ スポーツ又は文化芸術に関する活動その他教養の向上のための活動に係る指導への対価として支払われる金銭

④ ①の役務の提供又は③の指導において使用する物品の購入に要する金銭であって、その役務の提供又は指導を行う者に直接支払われるもの

⑤ 学用品の購入費、修学旅行費又は学校給食費その他学校等における教育に伴って必要な費用に充てるための金銭であって、学生等の全部又は大部分が支払うべきものと学校等が認めたもの

⑥ 通学定期券代

⑦ 外国の教育施設に就学するための渡航費(1回の就学につき1回の往復に要するものに限ります。)又は学校等(外国の教育施設を除きます。)への就学に伴う転居に要する交通費であって公共交通機関に支払われるもの(1回の就学につき1回の往復に要するものに限ります。)

 

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