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法改正前

 

相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている土地を「所有者不明土地」といいます。

①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

 

これらの土地については、所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害原因となったり、土地が管理されず、放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。

全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州の大きさに匹敵するともいわれており、今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、ますます深刻化する恐れがあり、その解決は喫緊の課題となっています。

(出典 法務省 相続登記の申請義務化について)

 

法改正後

 

義務化の内容

不動産を取得した相続人に対して、自己のために相続があったことを知り、かつ、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられます。

正当な理由がないのにその申請を怠ったときは10万円以下の過料に処せられます。

 

相続人申告登記

所有権の登記名義人に相続が開始したこと、②自らがその相続人であること、を3年以内に登記官に申し出ることで登記義務を履行したこととみなされます(全部事項証明書(登記簿)で相続人の把握が可能となる)。

 

遺産分割と相続登記

 

3年以内に遺産分割不成立

①3年以内に相続人申告登記、②遺産分割成立後、遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請を3年以内に行う

3年以内に遺産分割成立

原則、遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請を行う

遺言がある場合

遺言により不動産の所有権を取得した相続人が、取得を知った日から3年以内に遺言の内容を踏まえた相続登記の申請を行う

 

その他の相続に関する解説は

👉遺言・相続・遺産分割

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