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公正証書遺言の方式(民法969条)
- 証人2人が立ち会います。
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します。
- 公証人が遺言者の口授を筆記し、遺言者・証人に読み聞かせ又は閲覧させます。
- 遺言者・証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名して押印します。ただし、遺言者が筆記できないときは、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。
- 公証人が、その証書が以上の方式に従って作成されたものであることを付記してこれに署名して押印します。
公正証書遺言の作成手続
公正証書遺言を作成するために公証人から準備するように指示される一般的な書類は次のものです。
- 遺言者の実印と印鑑登録証明書(本人確認のためです)
- 証人の住民票の写し
- 相続人の戸籍謄本、受遺者の住民票の写し
- 遺言執行者の住民票の写し
- 遺言の対象である財産に関する資料(不動産の全部事項証明書、預貯金通帳など)
準備する書類はケースによって異なるので、詳しくは作成を依頼する公証人、公証人役場に確認してください。
公正証書遺言の作成手数料
遺言の目的である財産の価額に対応する形で、その手数料が定められています。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円超200万円以下 | 7000円 |
200万円超500万円以下 | 1万1000円 |
500万円超1000万円以下 | 1万7000円 |
1000万円超3000万円以下 | 2万3000円 |
3000万円超5000万円以下 | 2万9000円 |
5000万円超1億円以下 | 4万3000円 |
1億円超3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円ごとに1万3000円を加算 |
3億円超10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円ごとに1万1000円を加算 |
10億円超 | 24万9000円に超過額5000万円ごとに8000円を加算 |
注意点
- 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出して、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
- 全体の財産が1億円以下のときは、算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
- 公証人が遺言者の自宅や入院先を訪問して公正証書を作成する場合、手数料が50%加算されるほか、公証人の日当、交通費が必要となります。
その他の相続に関する解説は
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