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負担付遺贈とは
負担付遺贈とは、受贈者に一定の給付する義務を負担させる贈与のことです。
受贈者の給付により利益を受ける者(受益者)は、贈与者でも第三者でもかまいません。
例)第〇条 遺言者は、下記不動産をAに遺贈する。
第〇条 Aは、前項の遺贈の負担として、遺言者の妻に対して、妻が亡くなるまで月10万円を支払う。
遺贈を受ける者は、遺贈された財産の金額を超えない範囲でのみ、負担した義務を履行する必要があります。
民法1002条1項
「負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。」
民法の条文では「遺贈」ですが、「相続させる」遺言についても負担付にすることができるといわれています。
負担が履行されない場合
負担付遺贈が履行されないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができます。
そして、その期間内に履行がなされないときには、相続人は、家庭裁判所に対して、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを請求できます(民法1027条)。
裁判所により遺言が取り消された場合は、遺言の当該条項は遡及的に無効となり、遺贈の目的物は相続人に帰属することになります。
また、義務の一部が履行されていた場合には、相続人に返還する財産から履行に要した金銭等を控除することになります。
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