ブログ
遺言の記載内容については、遺言で指定しないと法的な効力が生じない事項と、遺言で指定しても生前行為によっても効力が生じる事項があります。
遺言でしか指定できない事項
1 身分上に関する事項
①未成年後見人の指定(民法839Ⅰ) ②未成年後見監督人の指定(同848)
2 相続法規の修正に関する事項
①相続分の指定・指定の委託(同902)
②遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止(同908)
③共同相続人間の担保責任の指定(同914)
3 相続財産の処分に関する事項
「相続させる」旨の遺言(公証実務)
4 その他の遺言事項
遺言執行者の指定・指定の委託(同1006Ⅰ)
遺言でも生前行為でも指定できる事項
1 身分上に関する事項
認知(民法781)
2 相続法規の修正に関する事項
①推定相続人の廃除・廃除の取消し(同892~894)
②特別受益の持戻し免除(同903Ⅲ)
3 相続財産の処分に関する事項
①一般財団法人設立のための定款作成(一般社団財団法人法152Ⅱ)
②信託の設定(信託法3②)
4 その他の遺言事項
①祭祀主宰者の指定(民法897Ⅰ但書)
②生命保険金受取人の変更(保険44Ⅰ)
その他の相続に関する解説は
お問い合わせ・ご相談予約