ブログ

裁判所の管轄

 

審判事件として申立てる場合の裁判所の管轄(土地管轄、以下同じ)は、相続開始地である被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法191条1項、民法883条)。

調停事件として申立てる場合の裁判所の管轄は、相手方の住所地(相手方が複数いる場合でその全ての住所地が異なる場合はその全てが土地管轄となる。)又は当事者が合意で定めた家庭裁判所になります(家事事件手続法245条1項)。

 

調停の成立・不成立

 

調停において当事者間に合意が成立し、これを調停調書に記載した場合は調停が成立します(家事事件手続法268条1項)。

調停が成立すると確定した審判と同一の効力を有します。

 

金銭の支払、物の引渡等の具体的給付義務を定めた調停調書の記載は、執行力のある債務名義と同一の効力を有するため、執行分等の付与を要することなく直ちに強制執行ができます。

当事者間に合意の成立する見込みがない又は成立した合意が相当でない場合、調停委員会は調停が成立しないものとして事件を終了させることができます(同272条1項)。

調停が不成立で終了した場合は、調停の申立時に遺産分割の審判の申立があったものとみなされて、審判手続きに移行し、審判手続が開始することになります(同272条4項)。

 

調停に代わる審判

 

家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、一切の事情を考慮して、職権で事件解決のための審判をすることができます(家事事件手続法284条1項)。

この調停に代わる審判が確定すると、通常の審判と同様の効力を有するとされています(同287条)。

 

審判手続

 

認容の審判とは、申立が適法で、かつ、遺産分割の処分をすべきものと認められる場合になされるもので、その内容は遺産分割条項となります。

他方、却下の審判とは、申立が不適法、又は分割の理由ないし必要がない場合になされます。

 

遺産分割の審判は、これを受ける者が告知を受け、即時抗告期間(即時抗告権者が告知を受けた日の翌日から起算して2週間)が経過すると確定し、効力が生じます(家事事件手続法86条、民法140条)。

遺産分割の審判に対する不服申し立ては即時抗告の方法で行い(家事事件手続法198条)、原審家庭裁判所に書面で行います。

抗告裁判所が即時抗告に理由があると認めた場合には、原則として家事審判事件について自ら審判に代わる裁判をすることになります。

 

その他の相続に関する解説は

👉遺言・相続・遺産分割

オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約