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遺留分とは

相続財産のなかで、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持分割合のことです。

 

遺留分が認められる趣旨

次のような理由により遺留分制度が設けられたといわれています。

〇遺贈・贈与を受けなかった親族に対する生活保障

〇遺産形成に貢献した親族の潜在的持分の清算

 

遺留分権者

兄弟姉妹以外の相続人です(配偶者、子、直系尊属)。

 

遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ

従来、遺留分については遺留分減殺請求という手続が規定されていました。

遺留分減殺請求は、形成権であり、行使されると減殺請求権に服する範囲で遺留分侵害行為の効力は消滅し、目的物上の権利は当然に遺留分権者に復帰する(物権的効力)とされていました。

法改正により、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求となりました。遺留分侵害額請求は、遺留分侵害額請求の意思表示により遺留分侵害額に相当する金銭給付を目的とする金銭債権が生じるというものです。

 

遺留分対象財産の算定

遺留分の算定の対象となる財産は、次のように算定します。

 

相続開始時における被相続人の積極財産の額

相続開始前10年以内の相続人に対する生前贈与の額 ※1

相続開始前1年以内の第三者に対する生前贈与の額 ※2

被相続人の消極財産(債務)の額

遺留分を算定するための財産の価額

※1

特別受益に該当する贈与に限ります。

※2

当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は相続開始前1年よりも過去になされたものであっても算入されます。

※1 ※2

時期の基準時は贈与契約締結時です。

 

その他の相続に関する解説は

👉遺言・相続・遺産分割

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