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人生100年時代と言われるようになって久しくなります。
この「人生100年時代」という言葉は、2016年に刊行された共にロンドンビジネススクール教授のリンダ・グラットンとアンドリュー・スコットが書いた「ライフシフト 100年時代の人生戦略」が出自といわれています。
厚労省の統計によれば、2018年の平均余命は男性で81.3歳、女性で87.3歳。
世界有数の長寿国になっています。
ただ、長生きされる方が増えるに伴い、年金、介護等様々な問題も注目されるようになりました。
相続においても、長寿化の進展に伴い様々な問題が指摘されるようになりました。
被相続人が認知症であったケースの増加
被相続人が認知症であったケースの場合、認知症の程度にもよりますが、症状が進行すると単独で有効な法律行為が行えなくなります。
財産管理については法定後見制度、任意後見制度を活用することで、成年後見人等の代理人が本人に代わって行うことができます。
一方、生前贈与を始めとする相続税対策や、遺言を作成するといった行為は、本人の認知症が進行するとできなくなります。
(生前贈与特化型といわれる生命保険を活用すれば、生前贈与はある程度継続できます。)
本人が亡くなると、相続に対する十分な準備が出来ていないため遺産分割協議が難航したり、相続税の負担が過重になる等の問題が生じることがあります。
相続人が認知症であるケースの増加
相続開始時に相続人が認知症を患い、症状が進行していると、遺産分割協議ができなくなります。
被相続人の遺言がない場合、家庭裁判所に本人に代わって遺産分割協議に参加する特別代理人の選任を申立てる必要があるため、遺産分割協議に時間を要することになります。
また、特別代理人は本人の利益を損なうことはできないので、法定相続分が確保できないと協議に同意できません。
その結果、家庭の事情で一人が全ての財産を相続するといった柔軟な遺産分割協議ができなくなる可能性があります。
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